4.2 C
Tokyo
2024年12月23日月曜日
ホームニュース「火が消えてはいけない…」自分に暴力を振るった恋人が酒に酔って眠っている隙に火を付け殺害、懲役12年の判決

「火が消えてはいけない…」自分に暴力を振るった恋人が酒に酔って眠っている隙に火を付け殺害、懲役12年の判決

暴力を振るってきた恋人が家で寝ている隙に、家に火をつけて恋人を殺害した40代女性に重刑が下された。

2日、韓国の法曹界によると、全州(チョンジュ)地裁群山支部第1刑事部(チョン・ソンミン部長判事)は、現住建造物等放火罪の容疑で起訴された40代女性のAに対し、懲役12年を言い渡したという。

引用=全北消防署

去る5月11日午前3時頃、全北(チョンブク)の群山市(グンサン市)臨陂面(インピミョン)のある一軒家に火をつけ、恋人である30代男性B氏を殺害したという容疑でAは裁判にかけられた。

彼女は当時、B氏と一緒にお酒を飲んでいる最中にB氏から暴力を振るわれ、恨みを抱いて犯行に及んだという。

Aは、B氏と交際し始めた2019年から5年間、デートDVに悩まされていたということも明らかになった。彼女は犯行を行なった後、通報せず火災現場を眺めていたとのことで、警察はその場で現行犯逮捕したという。

なぜそのような行動をとったのかという捜査官の質問に対し、Aは「火が消えてはいけないと思ったから(そうした)。もし火が消えていたら、私が死んでいただろう」と供述したと伝えられた。

裁判所は「人間の命と尊厳は、誰であろうと軽々しく扱ってはならない絶対性を持っているものであり、それを侵害するということは許されない行為である。被告は、被害者が酔って眠っていることを分かっていながら家に火をつけたため、非常に悪質であるといえるだろう」と指摘した。

続けて「被告の犯行によって被害者の尊い命が失われ、遺族の心にも大きな傷を負わせた」とし「被告は遺族に許しを得るために何の努力も行なっていないことなどからも、厳罰は避けることができない」と量刑の理由を述べた。

関連記事

コメントを書く

あなたのコメントを入力してください。
ここにあなたの名前を入力してください