日本で配偶者が亡くなった後に離婚する「死後離婚」が増加しているという。
1日(現地時間)産経新聞によると、2012年に2213件だった死後離婚件数が増加傾向を示し、10年後の2022年には3000件を超えたという。
死後離婚は女性が申請するケースが多かった。申請書を作成し、地方自治体に提出するだけの簡単な方法である。配偶者の死後にいつでも手続きができ、配偶者の親の同意は必要ない。
さらに、申請受付の事実が相手に通知されることもなく、一般的な離婚とは異なり、配偶者の遺産相続権や遺族年金の受給などにも影響がない。
夫と死別し、義父母との法的関係を整理した50代女性は「結婚生活の間関係が良くなかった義母が夫の死後、墓の管理などに干渉してきた」と語り、「逃げ出したい気持ちがあった。そうしなければ自分がおかしくなりそうだった」と打ち明けた。
このように日本で死後離婚が増加する背景には「(結婚を通じた)家族間のつながりが薄れる社会変化」が挙げられた。
ある弁護士は産経に「現在の結婚は個人と個人のつながりという認識が主流である」と述べ、「このような状況で配偶者の親との関係が良くなかったり、または扶養義務を負いたくないという考えが重なると、親族関係を断ちたいという考えにつながりやすい」と説明した。
ただし、死後離婚を通じて法的関係は清算されても感情的対立が強まることは避けられないと伝えられている。
また、義父母と孫との関係は、死後離婚をしても維持されるため、それに伴う遺産分配などで対立が激化する可能性がある。