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2024年10月05日土曜日
ホームニュース医師が内視鏡検査の際に患者の臓器を損傷させ、控訴棄却で懲役6ヶ月、執行猶予2年の判決

医師が内視鏡検査の際に患者の臓器を損傷させ、控訴棄却で懲役6ヶ月、執行猶予2年の判決

内視鏡検査の際に、患者の臓器を損傷させた医師に有罪判決が下された。

2日、仁川(インチョン)地裁所刑事5-1部(カン・ブヨン部長判事)は、業務上過失致傷の疑いで起訴された医師A(74歳)の控訴を棄却し、1審と同様に懲役6ヶ月、執行猶予2年を宣告した。

医師Aは、2021年4月21日午前9時10分頃、京畿道(キョンギ道)富川市(プチョン市)の内科医院で、70代の女性B氏に対して大腸内視鏡検査を行った際に、B氏の結腸に穴(穿孔)を開けてしまった。

検査直後、B氏は腹部の痛みを訴え、3日後には急性腹痛で大学病院の救急室に搬送された。結腸穿孔と腹膜炎と診断され、翌日に手術を受け退院したものの、約10日後に再発し、さらに1週間の再入院を余儀なくされた。

写真:記事の内容に関連したイメージ/ NMK-Studio-Shutterstock.com

B氏はAを告訴し、検察は医療過失が発生したと判断し、業務上過失致傷の疑いでAを起訴した。

検察は「患者は高齢で、過去に子宮摘出手術を受けて結腸が狭くなっていた」とし、「このような場合、医師は内視鏡を操作する際に、大腸の壁にぶつかって穿孔が発生しないように注意を払う義務があった」と述べた。

続けて「被告は結腸に内視鏡がうまく入らないことから無理に挿入を試み、結局内視鏡が結腸の壁にぶつかって穿孔が生じた」と判断した。

これにAは反論し、1審の裁判過程で「大腸内視鏡検査時の穿孔合併症の頻度は0.8%以下であり、注意義務を果たしてもやむおえず穿孔が発生することがある」と述べ、「検査後にB氏にX線検査も実施したが、明確な穿孔所見がなかったため退院措置を行うなど、必要な措置はすべて施した」と語った。

しかし、1審裁判所はAが注意義務を果たしていないと判断し、2審でも同様の判断が下された。

2審裁判所は「被告は苦痛を訴える被害者の症状に十分な注意を払わず、退院を指示したように見える」とし、「通常、大腸内視鏡検査を受けて回復するまでに30分から1時間程度かかるが、B氏の場合は回復に5時間以上かかったため、より高度な医療機関に転院させるなど、適切な措置を講じるべきだった」と明らかにした。

写真:記事の内容に関連したイメージ/EliteExposure-Shutterstock.com

その上で、「被告は内科専門医に求められる最善の注意義務を果たさず、結果的に被害者が腹膜炎などの重傷を負った」とし、「原審の刑があまりにも重いとは言えない」と述べた。

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