韓国で出所して2日後に妻を暴行し、強制的に入れ墨を彫らせた容疑などで裁判にかけられた20代の男性が「心神喪失の状態であった」と主張したものの、最高裁が上告を棄却し、懲役刑を下した。
4日、法曹界によると、韓国最高裁1部(主審:ノ・テアク判事)は、監禁致傷、傷害、強要などの容疑で起訴されたAに対し、懲役5年を言い渡したという。
Aは昨年7月、妻のBを監禁・暴行し、無理やり入れ墨を彫らせた容疑などで裁判にかけられた。
Aは国民体育振興法違反(賭博場開張など)の容疑で1年6ヶ月を服役し、出所して2日後に再び犯行を行った。彼は自分が刑務所に入っている間Bが浮気をしていたと疑い、数日間にわたり暴行を続けたことが明らかになった。
Aは妻をタトゥースタジオに連れて行き、「生涯Aの女として生きていきます」などの文章を彫るよう強要した。
また、約9時間30分にわたりBを監禁し、Bの顔を殴り続けるなど虐待を行い、鼓膜穿孔などの傷害を負わせた。
1審でAは懲役5年が言い渡された。裁判所は「被告は被害者を自宅に監禁し、傷害を負わせ、被害者を脅迫して身体の複数箇所に大きな入れ墨を彫らせるなど、罪責が非常に重い」と判示した。
さらに「被害者と合意はしたが、完全に被害が回復したとは見なせない」とし、「被告が出所して2日後に再び犯行を行った点、暴力犯罪で7回処罰された前歴がある点などは被告に不利な事情である」と述べた。
2審の裁判過程でAは「心神喪失の状態であった」と主張したものの、裁判所は受け入れなかった。
裁判所は「被告は犯行直後に電話で自ら自首し、自宅と当時の状況について説明しており、捜査機関の調査でも犯行当時の状況を比較的詳細に思い出して証言した」とし、「犯行当時、酒量を超える程度の酒を飲んでいないと見られるなど、全体の状況を総合的に把握すると、物事を弁別したり意志決定能力が欠如している状態で犯行を行ったとは見なせない」と述べた。
韓国最高裁は原審の判断に誤りがないと認め、上告を棄却した。