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2024年12月22日日曜日
ホームトレンド不倫して家庭を崩壊させた妻がマンションと子どもの養育権を要求、激しい離婚争いに対する弁護士からの助言とは

不倫して家庭を崩壊させた妻がマンションと子どもの養育権を要求、激しい離婚争いに対する弁護士からの助言とは

写真=Getty Images/*この人物は記事の内容とは一切関係ありません。

 「家庭を壊した妻に娘を送ることはできない」

24日、韓国のYTNラジオ「チョ·インソプ弁護士の相談所」では、不倫を犯した妻が自身の権利を主張することを受け入れ難いというA氏のエピソードが紹介された。

4年前に可愛い娘が生まれた後に精管手術を受けたというA氏は、「最近、妻のバッグからコンドームを見つけ、裏切られた気持ちに襟が震えた」と述べた。

その後、彼は不倫の証拠を集め、A氏は妻とその不倫相手に離婚と慰謝料請求の訴訟を起こした。しかし、妻はマンションや娘の養育権を要求するなど、厚かましい態度を見せたという。

A氏は、「妻は大企業に勤め、私と収入がほぼ同じだ。結婚後にマンションを2軒購入したが、1軒は夫婦共同名義で、もう1軒は私の名義だった」と述べ、「妻が共同名義のアパートを要求しているが、そのマンションを渡したくない」と怒りをあらわにした。

また、「不倫をして私たちの家族を壊した妻に、娘を渡すことはできない」と話し、「私の財産を守り、娘の養育権も確保する方法を教えてほしい」と助けを求めた。

この話を聞いたソ・ジョンミン弁護士は、「有責配偶者であることが、子どもの養育者として不適切であるとは限らない」と述べ、「A氏が娘の親権者および養育権者に指定されるためには、A氏がこれまで主に娘を養育してきたこと、娘自身が父親と一緒に住みたいと希望していること、または妻が娘に対して暴力を振るった事実などを証明する必要がある」と説明した。

財産分割について、弁護士は「裁判所は個別の財産に対する貢献度だけでなく、全体の財産に対する貢献度やその他のすべての事情を考慮して判断する」と述べ、「妻が不動産の購入や維持に貢献したと認められる場合、財産分割の対象になる」と指摘した。

ただし、「もしA氏の両親がアパートの購入に協力した部分があれば、その証拠を準備して争うことで、その分はA氏の個別財産として認められる可能性がある」と伝えた。

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