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2024年10月18日金曜日
ホームトレンド「招待状まで送ったのに…」結婚式直前に男友達と寝たと言い、婚約破棄された新郎の苦悩

「招待状まで送ったのに…」結婚式直前に男友達と寝たと言い、婚約破棄された新郎の苦悩

引用=記事の内容と関連しAIツールで作成された画像

結婚式の招待状を配布したにもかかわらず、彼女の浮気によって婚約が破棄された男性の話が、韓国YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」で紹介された。

相談者の男性A氏によると、彼は3歳年下の彼女と結婚の約束をし、結婚式場の予約や新居の契約を完了させ、招待状も配布した状態だった。しかし、結婚式直前に彼女から「大学の同期の男友達と一夜を過ごしてしまった。私たちは結婚できない」と告げられたという。

A氏は、普段自分を「兄さん」と呼び、慕っていた彼女の男友達が彼女と関係を持ったことに衝撃を受けた。結婚の準備に多くの費用を払っていたA氏は、この状況で損害賠償請求ができるのかとアドバイスを求めた。

これに対し、チョ弁護士は、A氏が彼女と相手の男性に対して損害賠償を請求できると回答した。結婚式場の予約金や新居の契約金などの財産的損害については賠償を受けることができ、その他の結婚にかかった費用の請求も可能だと述べた。ただし、交際中に贈り合ったプレゼントは贈与に該当するため、返還は難しいと付け加えた。

A氏は彼女に初めて出会ったときから、独特の魅力に惹かれたと明かした。彼は「彼女は初対面の際、道端で傷ついた猫を助けたりする、その温かい心に惹かれた」と語り、趣味や嗜好は異なっていたものの、彼女に深い愛情を感じていたと述べた。

そんな愛していた彼女が、結婚式の直前に他の男性と一夜を過ごしたという衝撃的な事実を知り、A氏は大きな裏切りを感じた。特に、その相手が自分を慕っている後輩だったことから、心に深い傷を受けた。結婚を諦めなければならない状況で、A氏はどうすれば損害賠償をしてもらえるのか悩むようになった。

チョ弁護士は、婚約中に相手が他の人と肉体関係を持った場合、損害賠償を請求する理由になると説明した。韓国の民法第804条には、婚約解消の理由として「婚約後に相手が不貞行為をした場合」が含まれており、この場合は損害賠償請求が可能であるという。

また、結婚式場の予約金や新居の契約金といった財産的損害についても、請求が可能だと述べた。

放送では、A氏が彼女に贈った高級ブランドバッグについても触れられた。A氏は、そのバッグを彼女が売って保護犬シェルターに寄付したと話した。チョ弁護士は、交際中に贈り合ったプレゼントは贈与に該当するため、返してもらうことは難しいと判断した。

さらに、A氏は結婚費用について「結婚式場の予約金と賃貸契約の違約金は彼女が負担すべきではないか」と尋ねた。

これに対してチョ弁護士は、結婚式場の予約金は、財産的損害であるため賠償請求が可能であり、賃貸契約の違約金についても返還を受けることができるとアドバイスした。

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