宿泊共有サイトで見つけた部屋を予約して訪れた女性を、強姦しようとした家主の男性が、懲役10年の判決を受けた。
10日、法曹界によると、議政府地裁刑事11部は性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反の疑いで拘束起訴されたA氏に懲役10年を宣告した。さらに、40時間の性暴力治療プログラムの受講と、児童・青少年・障害者関連機関での10年間の就業制限も命じた。
A氏は昨年10月、インターネットの宿泊共有サイトを通じて自身の家を予約した女性B氏に、家の1部屋を提供した。B氏は、男性であるA氏が1人で居住していることに不安を感じ、部屋の扉に鍵をかけて一夜を過ごした。
翌朝、B氏がシャワーを浴びようと浴室に向かうところを、A氏が突然B氏を寝室に引きずり込んだ。B氏が「助けて」と叫び抵抗すると、A氏は「枕の下に凶器がある」と脅した。
A氏は、抵抗して逃げようとするB氏をつかまえて暴行し、台所にあった凶器を持ち出し脅迫したが、突然「家に帰らせてあげる」と言ってB氏を解放した。
結局、裁判にかけられたA氏は「B氏が宿泊費を支払っておらず、被害者が同意したもの思い、性行為をしようとした」と主張し、「この過程で争いになっただけで、強姦を試みたり傷害を加えた事実はない」と述べた。
これに対し、裁判部は「B氏が予約時に宿泊費を支払った記録が確認された」としてA氏の供述は虚偽であると判断した。
裁判部は「被告人は犯行を否認し、反省の態度が全く見られない」とし、「被害者はかなりの身体的・精神的苦痛を受けたとみられる」と述べた。
さらに「被害者が厳罰を望んでいる点など、諸般の事情を総合的に考慮し、法律上の処罰の範囲内の量刑基準で推奨される刑期よりもやや重い」と付け加えた。