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2024年12月23日月曜日
ホームトレンド戸籍上の生年月日を訂正して定年退職を延長?!原告の主張に一審では「NO!」

戸籍上の生年月日を訂正して定年退職を延長?!原告の主張に一審では「NO!」

韓国ですでに定年退職した公務員が、戸籍上の生年月日を訂正したことにより、2歳若返ったとして定年退職の延長を求めて提訴したが、一審で敗訴した。

裁判所は、生年月日の訂正により訂正前の法的効力をさかのぼって無効にできるとすれば、法的安定性を大きく損なうと判断した。

6日、法曹界によると、水原(スウォン)地方裁判所行政第3部(キム・ウング裁判長)は、京畿道(キョンギ道)教育監(*)を相手取って、公務員地位確認訴訟を起こした原告に対し、敗訴の判決を下した。

(*各自治体の教育委員会に当たる教育庁のトップ)

原告は1989年に事務補助を行う地方公務員として採用され、2013年に経歴試験を経て一般職の公務員に転換、昨年6月に満60歳で定年退職していた。

しかし、原告は退職直前の昨年2月、ソウル南部地裁に戸籍上の生年月日の訂正を申請し、裁判所がこれを認めて、戸籍上、2歳若返ったという。

これを受け、原告は「定年も2025年6月に延長されるべきだ」と主張し、訴訟を起こしたのだ。

最高裁判所の過去の判例では、「定年退職制度はその事由の発生自体により、任命権者の意思とは関係なく、年齢など退職事由に該当した時点で自動的に公務員としての身分を喪失させるもの」とし、「定年退職の効力発生後に退職事由が消滅することはあり得ず、その後状況が変わったとしても既に生じた効力には影響しない」としている。

一審は判例に基づき原告の請求を棄却した。

裁判所は「原告の定年退職の法的効力は、適法に公示された基本証明書上の生年月日によって発生する」とし、「戸籍法は訂正前の生年月日で計算した年齢に基づいてすでに発生した法的効力までも変動させるかについては何の規定も設けていない」と説明した。

さらに「年齢は公務員の定年だけでなく、就学義務、兵役義務、選挙権と被選挙権、各種年金の受給権など、国民の一生にわたる公私法上の権利や義務の発生、変動、消滅の基準となる」とし、「戸籍上の生年月日の訂正だけで訂正前の年齢に基づく法的効力まで遡及できるとすれば、法的安定性を著しく損なうことになる」と指摘した。

そのうえで「生年月日の訂正により以前の年齢に基づいて生じた法的効果まで変更するには、変更するにいたる明確な法的根拠が必要だ」と付け加えた。

一方、原告は控訴し、現在水原高裁で二審が進行中である。

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