19日、韓国のYTNラジオ『チョ・インソプ弁護士の相談所』で、離婚直後に交際した男性との間にできた子供を元夫に奪われるかもしれないというA氏の話が紹介された。
A氏は大企業の会長である祖父のもとで育ち、裕福な幼少期を過ごし、大企業の後継者となる男性と婚約し、アメリカ留学を終えた直後に結婚したという。しかし、「愛情のない結婚」だと言いながら我慢していたA氏だが、夫のB氏が結婚当初から関係を持っていた愛人との間に子供までいることを知り、離婚を決意した。
A氏はその後、離婚熟慮期間中に別の男性C氏と知り合い、離婚届提出後に正式に交際を始め、子供を妊娠した。しかし、このことを知ったB氏が、「A氏の方が不倫だった」としながら、A氏とC氏の子供が自分の子であるべきだと主張し始めたという。
この事例について、法務法人新世界のキム・ソヨン弁護士は「離婚熟慮期間中に他の異性と交際することは問題となり得るが、この場合、すでに元夫が婚外子をもうけたことによる婚姻関係の破綻であった」とし、「正式な交際も離婚届提出後に始まったため、不貞行為とは見なせない」と分析した。
子供の問題については「民法上、婚姻終了日(離婚)から300日以内、または婚姻後200日以降に生まれた子供は、それぞれ元夫(B氏)、現在の配偶者(C氏)の子供と推定される」とし、「この場合、二重に親子関係として推定される可能性があるため、裁判所に親子関係不存在確認の訴えを行い解決すべきだ」とアドバイスした。