[アイニュース24 キム・ドンヒョン記者] 子供の問題で対立し、離婚の危機に立たされた夫婦の話が伝えられた。
28日にはYTNラジオの「チョ・インソプ弁護士の相談所」で、ディンク族の共働き夫婦の話が紹介された。
話によると、妻は幸せではない幼少期の経験から、親にはならないとを決心しなかったという。
夫も恋愛時代に妻の意見を尊重し、受け入れ、二人は結婚に成功した。しかし、結婚3年目になる頃、夫が突然子供を望み、妻を説得し続けた。
夫婦は意見の対立によって葛藤が続き、結局妻は夫と離婚訴訟に突入した。
この過程で妻は衝撃的な事実を知ることになった。結婚生活中、食費や公課金などの共同費用だけを分納していた夫婦は、お互いの収入を正確に分からず、妻は夫が2億ウォンの借金をしていたことも分からなかった。
夫は2億ウォンの借金が夫婦の共同財産に含まれるため、妻にも借金を返さなければならないと言った。
妻は「夫の借金を押し付けるべきか」と尋ねた。
この話を聞いたイ・ギョンハ弁護士は、「最高裁の判例では債務の性質、債権者との関係など一切の事情を考慮し、これを負担させることが適切と認められる場合に債務を分割することができる」とし、「夫婦の一方が婚姻期間中夫婦の共同生活のためにマイナスの通帳を開設し、借金をした場合や一緒に生活するアパートを確保するために融資を受けた場合は債務と見なすことができる」と述べた。事情に接したイ·ギョンハ弁護士は「最高裁判例は債務の性質、債権者との関係など一切の事情を参酌してこれを分担させるのが適切だと認められなければ債務を分割できないと見ている」とし「夫婦一方が婚姻期間中に夫婦共同生活のためにマイナス通帳を開設し借金をした場合や一緒に生活するアパートを用意するために融資を受けた場合なら債務と見ることができる」と話した。
さらに「もし夫が夫婦の共同生活費を負担するために2億ウォンの借金をしたと主張するのであれば、保険料、家賃など夫婦の共同生活費が毎月200万ウォン程度支出された履歴などを提出して証明すれば良い」と述べた。
また、「夫の預金取引履歴に対する照会申請をして預金取引履歴を確保すれば、夫が2億ウォンをどの名目で消費したのか明確に明らかにできる」と付け加えた。
イ弁護士は合わせて「単純夫が子供の計画に対する心が変わっただけでは慰謝料請求が難しい。 ただ、夫が妊娠と出産を一方的に強要して暴言、暴行をすれば可能だ」と話し終えた。