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2025年01月16日木曜日
ホームニュース拘束直後10時間40分にわたる取調べに黙秘権を行使したユン大統領…公捜処は勾留請求を行う方針

拘束直後10時間40分にわたる取調べに黙秘権を行使したユン大統領…公捜処は勾留請求を行う方針

引用=聯合ニュース
引用=聯合ニュース

韓国で高位公職者の犯罪などを専門的に捜査する「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)」により、内乱罪の疑いで拘束されたユン大統領は、拘束後、10時間40分にわたる取調べを受けたが、黙秘権を行使したとされる。

午前11時頃、公捜処がある政府果川庁舎第5棟の3階にある録画設備を備える取調室で取調べが始まった。

捜査を統括する公捜処のイ・ジェスン次長が直接取調べを行い、ユン大統領の弁護団の1人であるユン・カプグン弁護士が立ち会ったという。

韓国では、元大統領や公的要職者の取調べを行う際、礼節をわきまえるために事前に捜査機関の幹部、今回の場合はオ·ドンウン公捜処長、イ次長と「ティータイム」と呼ばれる短時間の面談の場を設けるが、ユン大統領はそれに応じず、到着直後から始まった取調べは、午後9時40分までおよそ10時間40分も続いた。

しかし、ユン大統領は200ページを超える公捜処の質問に対し、黙秘権を行使し、調書の閲覧や署名も行わなかった。

また「韓国日報」などによると、取調べ開始時に被疑者本人であることを確認するために氏名、生年月日、住所、職業などを問う「人定質問」にも応じなかったという。

ユン大統領の黙秘権行使は、公捜処が「内乱罪」を捜査すること自体が違法で越権行為であるという本人の従来の立場に基づくものと見られる。

12月3日ユン大統領は違法性が疑われる非常戒厳令宣布後、国会本会議で「非常戒厳」の解除を求める決議案が可決されるのを阻止しようとしたなど、内乱を企て首謀した容疑を受けているが、ユン大統領側はソウル西部地裁が拘束・捜査令状を発行した後も「違法に発行された令状」であり、「違法捜査」であるという主張を貫いている。

公捜処は200ページを超える質問状を用意しており、ユン大統領に対し徹底的に取調べを行うとともに48時間以内の勾留請求を行う方針だ。

勾留審査後、勾留状が発付されれば最長20日間の勾留が可能となるが、大統領に対する起訴権は公捜処にはないため、起訴は検察の捜査次第となる。

なお、一般的に「勾留」は被疑者が罪を犯したことが十分に疑われ、さらに、証拠を隠滅したり、逃亡したりするおそれが懸念されるなど、必要があると判断された場合に実施される。

一方、公捜処と検察は、内乱被疑者の起訴までの勾留期間を20日とすることに合意し、勾留期間延長の時点である10日目を迎える前に検察に事件を送致することを決めた。

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