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2025年01月20日月曜日
ホームニュース高度224メートルを飛行中、航空機の非常口を開けた男…控訴審で執行猶予付きの懲役刑が確定

高度224メートルを飛行中、航空機の非常口を開けた男…控訴審で執行猶予付きの懲役刑が確定

引用:聯合ニュース
引用:聯合ニュース

高度224メートルで、飛行中の航空機の出入り口を開放した30代の男に対し、韓国の裁判所は控訴審でも執行猶予付きの懲役刑を言い渡した。

大邱(テグ)地裁刑事控訴4部(キム・ヒョンハン部長判事)は15日、航空保安法違反の容疑で起訴されたA(34歳)の控訴審で、検察の控訴を棄却し、原審判決を維持する判決を言い渡した。

1審裁判所は、Aに懲役3年、執行猶予5年を宣告し、保護観察と少なくとも5年間の精神疾患治療を命じていた。

Aは2023年5月26日、乗客197人を乗せた済州発大邱行きアシアナ航空OZ8124便の航空機が、上空224メートルから時速260キロで下降中、非常脱出口の出入り口のレバーを操作しドアを開放した疑いで起訴された。この際、重大な危険が生じた。

捜査の結果、A被告は着陸中に航空機が爆発するのではないかという異常な不安と焦燥感で外に出たい衝動に駆られ、犯行に及んだことが明らかになった。

第一審裁判所は、「被告は運航中の航空機の非常口を開け、多くの乗客を危険にさらした。この行為は、大事故につながりかねない重大なものだ」と指摘した。また、精神鑑定の結果、被告には統合失調症の可能性があるとされ、裁判所は「被告には最低5年間の定期的な治療が必要」と述べた。

A被告は第一審判決後、控訴しなかったが、検察は量刑不当を理由に控訴し、2023年10月の結審公判では懲役6年を求刑していた。控訴審の裁判所は、「原審の刑が過度でも不足でもなく、適切に判断された」として控訴を棄却した。

また、A被告はこの裁判とは別に、事件当日の出入り口開放によって15名の乗客に適応障害などの傷害を負わせた容疑でも追起訴され、昨年11月に懲役1年6か月、執行猶予2年、社会奉仕活動200時間の義務を言い渡されている。

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