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海外出張中にディズニーリゾートを訪れ、その様子を撮影した動画をYouTubeに投稿した公的機関の職員に対して、解雇処分が正当であるとの裁判所の判断が示された。
4日、韓国光州地裁民事11単独(裁判長ユ・サンホ)は韓国インターネット振興院の責任研究員だったA氏が同院を相手取り提起した解雇無効確認訴訟で、原告敗訴の判決を言い渡した。
A氏は2022年、約1週間にわたり米国オーランドで開催された国際会議に出席するため海外出張をしたが、勤務地を無断離脱し、業務時間を私的に利用したとして解雇された。
出張期間中にディズニー関連のリゾートを巡る様子を撮影し、YouTubeに投稿していたことが匿名で通報され、発覚した。
韓国のインターネット関連公的機関はA氏がYouTubeなどに投稿した動画を確認。さらに、ブログで特定商品の提供を受けて宣伝したことも服務規律違反と判断し、解雇処分を行なった。
これに対し、A氏は「出張中の業務時間外の自由時間にリゾート施設を利用しただけで、私的活動ではない」と反論。また、「自身の投稿が振興院の社会的評価を損なった事実はない」とし、「ブログも家族が運営していた」と主張した。
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しかし、裁判所は「会議日程がキャンセルされていないにもかかわらず、出張中の勤務時間内に私的活動を行ったと見るのが妥当」と判断。「原告が海外出張中に私的活動を含む動画をYouTubeなどに投稿した事実が認められる。これは一般市民に外遊性出張との疑念を抱かせ、公的機関に対する信頼を損なう恐れがあり、品位維持義務違反に該当する」と説明した。
さらに、「公的機関である被告の設立目的や業務の性質上、所属職員には一般的な民間企業の従業員よりも高い品位維持義務が求められる」と指摘。「解雇が不当または過度に厳しいとは認められない」と判示した。
ただし、個人ブログなどでの宣伝行為による利益取得に関しては当事者に弁解の機会が十分に与えられておらず、懲戒手続きに瑕疵があったと判断した。