8.9 C
Tokyo
2025年03月17日月曜日
ホームニュース「うるさいから泣き止ませようとした」生後100日の赤ちゃんを投げて死亡させた実父に懲役刑

「うるさいから泣き止ませようとした」生後100日の赤ちゃんを投げて死亡させた実父に懲役刑

生後100日の赤ちゃんを投げ落として死亡させた実父、懲役1年9か月

生後100日の息子を泣き止ませようと、実父が空中に投げ上げたものの受け止められず、床に落として死亡させた。

14日、法曹界によると、韓国・大田地方裁判所刑事4単独(ク・チャンモ部長)は、過失致死容疑の控訴審で実父A被告に懲役1年9か月を言い渡した。第一審では懲役1年、執行猶予2年だったが、控訴審では刑が重くなった。

2018年11月16日午後6時頃、A被告は大田市大徳区の自宅で泣いている息子B君をあやそうと天井に向かって投げ上げたが、受け止められずに床に落としたとされる。

当時、生後100日で首もまだ据わっていなかったB君は、頭蓋骨骨折、硬膜下出血、脳震盪などの頭部損傷を負い、2日後に死亡した。

B君の状態を診た医療スタッフは児童虐待を疑い、警察に通報した。捜査の結果、A被告は約1か月前にも赤ちゃんを洗っている最中に落とし、病院へ連れて行っていたことが判明した。

また、B君の実母でA被告の友人によると、A被告は普段から「子供が泣いてうるさくて面倒だ」、「嫌でイライラする」などと不満を漏らし、「つねったり踏んだりした」とも話していたという。

裁判所は、A被告が飲酒運転容疑でも起訴され、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けていたことを考慮し、懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。

しかし、検察は刑が軽すぎるとして控訴し、控訴審の裁判所は検察の「量刑が不当である」とする主張を認めた。

控訴審では、生後わずか3か月の幼児に対し、極めて危険で異常な行為を行い、過失によって死亡させた被告には、より厳しい処罰が必要だと判断された。

さらに、裁判所は「状況を総合的に判断すると、被告は子供が泣いてうるさいという理由で、故意に体を足で踏みつけたり、背中を強く叩いたり、つねるなどの児童虐待を行っていた と認められる」とし、「実父から虐待を受け続け、生後3か月で命を落とした子供は、無念のうちに生を終えた」と述べた。

そして、「子供が感じたであろう苦痛を考えると、被告には厳しい責任を問わなければならない」としつつ、「ただし、反省している点と(同時に飲酒運転容疑で)懲役1年、執行猶予3年の刑が言い渡されたことも考慮した」と付け加えた。

関連記事

コメントを書く

あなたのコメントを入力してください。
ここにあなたの名前を入力してください