
「被害額が少額で…被害者が処罰を望まず」
夜間、韓国・セジョン市のチキン店に忍び込んでチキン2羽を揚げ、盗んだ40代の男性に対して、執行猶予付きの懲役刑が言い渡された。裁判所は、被害額が少額であり、被害者が処罰を望んでいないことを考慮したと説明した。
19日、法曹界によると、韓国の大田地裁刑事4単独(イ・ジェスン部長裁判官)は、夜間建造物侵入窃盗の容疑で起訴された40代のA被告に対し、懲役6か月、執行猶予1年を言い渡した。また、80時間の社会奉仕命令も課された。
A被告は昨年8月17日未明、セジョン市のチキン店に忍び込み、チキン1羽(約2,000円相当)を自ら揚げ、ビールや焼酎とともに持ち去るなど、総額5万ウォン(約5,000円相当)を盗んだとされている。この男性は3日後に同じ店でチキン1羽と生ビールなどを盗んだ疑いも持たれている(盗んだ金額は約3,470円相当)。
裁判所は「犯行の内容や回数を考えると罪は軽くない」としつつも、「被害額が少額であり、被害者が処罰を望んでいないことなどを考慮した」と述べた。