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2024年11月22日金曜日
ホームニュースシングルマザーから新生児を「買った」が、「運勢」が気に入らないとの理由で再び遺棄

シングルマザーから新生児を「買った」が、「運勢」が気に入らないとの理由で再び遺棄

引用:Gorodenkoff-Shutterstock.com

未婚の母親に近づき、新生児を譲り受けた後、運勢が気に入らないなどとして新生児を遺棄した夫婦に実刑が言い渡された。

大田(テジョン)地方裁判所の刑事11単独のチャン・ミンジュ裁判官は29日、児童福祉法に基づく児童売買・児童虐待・児童遺棄および放任等の容疑で起訴されたA(48・女)とB(46・男)夫婦に、それぞれ懲役4年、懲役2年を言い渡した。また、80時間の児童虐待治療プログラムの履修、5年間の児童関連機関への就職制限を命じた。

夫婦は、インターネットを通じてシングルマザーに接近し、「子どもを引き受け、金銭的にもサポートする」と言って新生児を譲り受けた。2020年1月から2021年8月にかけて、4人のシングルマザーから100万~1000万ウォン(約10万~1000万円)を支払い、新生児5人を商品のように売買した。

しかしその後、生後わずか1週間の新生児2人を、性別と運勢が気に入らないという理由から、赤ちゃんポストに遺棄した。また、夫婦喧嘩の腹いせに赤ちゃんを殴ったり、育児ストレスを理由に子どもを捨てようという会話が録音された記録も確認されている。

夫婦の犯罪は昨年7月、管轄の区役所が出生届のない子供たちの調査を行っていたことに端を発した。一部の児童の所在が確認できず警察に調査を依頼したところ、事件が発覚したのである。

現在、被害児童の一部は福祉施設を通じて養子縁組が成立し、一部は虐待被害児童のシェルターで生活している。

Aは先月27日の裁判で、「娘の存在が私の結婚生活を幸福にすると強く信じていた」とし、「実際に子供を育てる医師があったということを考慮していただきたい」と情状酌量を求めた。また、「しつけのための体罰だった。赤ちゃんポストに預ける前にスタッフと相談したため、遺棄・放任罪ではない」と訴えた。

しかし、裁判所は「常軌を逸した虐待行為」とし、「赤ちゃんポストにこっそり置いて行こうとしたが、スタッフと遭遇し、仕方なく子どもの生年月日を教えただけだ」と一蹴した。

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