既婚男性であることを隠して7年間交際した女性が妊娠した際、強制的に中絶させ、写真を流布すると脅した男性に対し、懲役1年2ヶ月の判決が確定した。
19日、韓国の法曹界によると、最高裁判所1部(主審 ノ・テアク裁判官)は最近、強制中絶・脅迫の罪で起訴された30代A氏に対し、懲役1年2ヶ月を言い渡した一審判決を確定した。
Aは、交際していた女性を騙して妊娠を2回中断させ、不倫の事実が明らかにされた際には、交際期間中に撮影した女性の写真と動画を流布するかのように脅した罪で裁判にかけられた。
彼は2009年から交際していた現在の配偶者と2015年11月に結婚したが、この事実を隠して2014年から被害者との結婚を前提とした交際を始めた。
その後、2020年9月に被害者が妊娠した際、Aは「脱毛薬を服用しているため、奇形児を産む確率が高い」と被害者を説得して妊娠を中断させた。
また、2021年6月に被害者が再び妊娠した際、Aは再度妊娠中断を勧め、被害者がこれを拒否した際には、妊娠中断薬を妊婦に必要な栄養補助食品である葉酸と偽って飲ませ、子供を失わせた。
Aは被害者と再び2021年12月に結婚する約束をした。しかし、結婚式の2日前にコロナに感染したと嘘をついて結婚のことを取り消した。このとき被害者は、A氏が既婚者で、子供もいることを知った。
既婚者であることが明らかになったA氏は、被害者が自分の不倫を広めるのではないかと恐れ、会うように要求したが、最終的に拒否された際には、「私にはあなたの写真と動画がたくさん残っている」と、敏感な写真などを流布するかのように脅した。
これに対し、一審裁判所は「過ちを素直に打ち明け、これ以上の被害を生み出さない機会が十分にあったにもかかわらず、無責任な選択を繰り返し、状況を悪化させた。被害者が受けた衝撃は計り知れない」と述べ、懲役1年6ヶ月を言い渡した。
その後開かれた二審では、Aが判決直前に裁判所に1500万ウォン(約170万円)を供託し、初犯であることが有利な事情として反映され、懲役1年2ヶ月に減刑された。
減刑された二審の判決にもかかわらず、Aは刑罰が重いとして上告したが、最高裁判所は判決に問題がないと判断し、二審の判決を維持した。