「DINKs(Double Income, No Kids、ディンクス)」を主張する夫と協議離婚した後に、夫に浮気相手がいたことを知った妻の話が伝えられた。
今週8日、YTNラジオの「チョ・インソプ弁護士の相談所(韓国語原題訳)」で、妻であるA氏は「夫と約2年間交際してから結婚した。ある時から夫がどこか変わったように感じた。休日出勤も増えて、帰りも遅くなった」とし、「そうして1年近く夫とまともに話すこともなく、夫婦関係もなかった」と語った。
引用:Pixabay
彼女は「夫に子供が欲しいと言った。しかし、夫には冷たく『子供は欲しくない、DINKSとして生きたい』と言われた」とし、「子供が欲しかった私は夫と離婚した。協議離婚だったので、慰謝料は互いに払わないことにした。財産分割も要求しなかった」と話した。
離婚数ヶ月後、A氏は「偶然、夫のSNSを見る機会があり、夫が恋人との1周年記念日を祝っているのを見つけた。日付を確認すると、私と離婚する前にすでに他の女性と出会っていた」とし、「夫から大きな裏切りを感じ、今からでも私の権利を取り戻したい」と明かした。
そして、「夫と浮気相手に対して慰謝料請求が可能なのか」と尋ねた。
これに対して、チョ・ユンヨン弁護士は「協議離婚により婚姻関係が解消されたとしても、その結果受けた精神的損害賠償請求については、婚姻の解消方法には縛られないというのが判例の立場」とし、「ただし、慰謝料請求の場合、損害と加害者を知った日から3年以内に請求しなければならず、協議離婚時にこの件に関して慰謝料を請求しないという内容の副提訴合意がなければならない」と説明した。
チョ弁護士は「A氏は元夫と浮気相手に対して慰謝料請求が可能だ」とし、「元夫と浮気相手に対する慰謝料請求は家庭裁判所の専属管轄なので、家庭裁判所に慰謝料請求訴訟を提起しなければならない」と話した。
続けてチョ弁護士は「結婚中に行われた不正行為に対して、ほとんどの場合、浮気損害賠償責任が認められている」と付け加えた。
チョ弁護士は「SNSに夫が浮気相手との1周年記念日について投稿した内容も証拠になり、日付が特定可能で結婚期間中に会っていたことが明らかになれば、それ自体が良い証拠になる」とした。
そして、「訴訟を提起した後、訴訟手続きの中で事実調査申請などを通じて、合法的な方法で追加の証拠を確保することが可能で、例えば、2人の出入国記録を事実調査して海外旅行に行った事実を明らかにする場合もあり、金融取引情報を申請して2人の間の金銭取引記録から不適切な関係を明らかにする、もしくは浮気相手が具体的に特定できない場合に金融取引記録を通じて明らかにする場合もある」と説明した。
ただし、「相手の携帯電話やメールなどを無断で確認したり、夫と浮気相手の通話を録音したりすると、情報通信ネットワーク利用促進及び情報保護等に関する法律や通信秘密保護法違反で刑事処罰の対象となる可能性があるので注意しなければならない」と注意を促した。