結婚後、妻が過度に節約を強制し離婚を考えているという夫の話が伝えられた。
先月28日、YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所」では、妻が節約を強制してくることに悩み離婚を決意した後、養育費の問題で対立している夫Aさんの話が紹介された。
会社員のAさんは、塾の講師である妻と2年前に結婚し、14ヶ月の息子を持つ。初対面で妻の趣味が「貯金」だと聞いて魅力を感じたが、結婚後妻の「節約」の強制にストレスを感じていると打ち明けた。
妻は大学4年間、奨学金を借りて通っていたという。シャワーを浴びた後、スリッパを立てておくように言ったり、新しいシャンプーに変えた夫にシャンプーがまだ少し残っているという理由で責めたりと、節約を強要したという。
さらにAさんは、余ったお金で服を買ったり、息子に高級スニーカーを買ったりしたことも妻に叱られるなどし、その圧力が高まるにつれて耐えられず、離婚を宣言した。
深刻な対立の中、Aさんは離婚後の親権を妻に譲ることには同意したが、妻が再婚した場合は養育費を支払わないという覚書を要求したものの、妻はAさんに高額の養育費を請求すると申し出た。
この話を聞いたパク・セヨン弁護士は、「民法上、親権者の再婚相手が子供を養子にする場合でも、養子縁組前の血縁関係は維持される」と述べ、妻が再婚しても原則として養育費を支払うべきだと説明した。
さらにパク弁護士は、「再婚時に子供の養育費を支払わないという約束は、再婚という法的行為をこれと関係のない子供に対する養育義務と結びつけ、個人の意思決定の自由を侵害し、子供の福祉にも深刻な損害を与える可能性がある」と補足した。
妻は、Aさんが養育費を払わない場合、夫の面接交渉権を奪うという立場を主張した。パク弁護士はこれに関連して、「養育費の支払いと親の面接交渉権の保証は、対価関係や同時履行関係にあるとは言えない」とし、養育費の支払いと面接交渉権は別々のものであると指摘した。
また、「もし(Aさんが)養育費を支払わない場合、養育費の直接支払い・担保提供命令、履行命令、拘置(30日以内の拘留)、出国禁止・運転免許停止・刑事処罰も下される可能性がある」として、夫に注意を促した。