「チョコレートに注意!」夏休みに海外に出向く人が増加している中、韓国のソウル市は、大麻など現地では合法的に販売されている麻薬類製品であっても、摂取したり韓国内に持ち込もうとしたりした場合には、処罰される可能性があると注意を呼びかけた。
ソウル市は「最近アメリカの一部の州やタイなどの旅行先で大麻入りの飲料、グミ、チョコレートなどの嗜好品に意図せず接触する可能性がある」とし、「旅行に出かける前に大麻を意味する用語や写真を確認し、現地で食品を摂取する前に大麻を含むかどうかを必ず確認する必要がある」と強調した。
アメリカの一部の州やカナダをはじめ、タイ、ウルグアイ、マルタ、ルクセンブルク、南アフリカ共和国など一部の国では「嗜好用大麻」が合法化され、大麻を含む食品や飲料が市販されている。
そのため、海外で食品を購入する際には「ヘンプ(Hemp)」、「カンナビス(Cannabis)」、「THC」、「カンナビジオール」、「CBD(Cannabidiol)」、「カンナビノール」、「CBN(Cannabinol)」、「マリファナ(Marijuana)」、「weed」など英語や現地語で表記された用語や写真を確認する必要がある。
韓国関税庁によると、アメリカ、カナダなどの大麻合法化国を中心にグミ、チョコレート、オイル、化粧品など様々な嗜好品として大麻製品が製造・流通されているという。
ソウル市は「オンラインショッピングをしたり、該当国を旅行する際はさらに注意が必要だ」と付け加えた。
大麻合法化国では、レストランやコンビニエンスストアで大麻クッキー、飲料、豚バラ肉に大麻を添えたメニューまで販売されている。特にタイでは製品名などがハングルで表記された大麻含有の無アルコール焼酎が販売されており、購入前に「大麻の葉の写真」などを確認する必要がある。
グミやチョコレートなどの嗜好品であっても、食品医薬品安全処の承認なしに大麻成分が含まれた製品を韓国内に持ち込んだり、海外で摂取した場合、「麻薬類管理に関する法律」により処罰される可能性がある。
韓国の現行法では「大麻を栽培・所持・所有・授受・運搬・保管または使用した者」、「大麻または大麻草の種子の皮を喫煙または摂取した者」は5年以下の懲役または5000万ウォン(約550万円)以下の罰金に処される。
大麻を製造または販売・販売あっせんした者、またはこれを目的として所持・所有した者、大麻を輸出・販売または製造する目的で大麻草を栽培した者は1年以上の懲役で罰せられる。
ソウル市は市民が海外旅行時に大麻製品に意図せず接触してしまうことのないよう「手首ドクター9988」ヘルスケアアプリに「海外旅行注意報 チョコレートもチェック!」というタイトルの記事を公開するとともに、ソウル市、関税庁、韓国麻薬撲滅運動本部のウェブサイトを通じて「違法麻薬類情報」を提供する方針である。
ソウル市市民健康局長のキム・テヒ氏は「大麻成分が含まれる食品のほとんどが無意識に持ち込まれるが『知らなかったとしても処罰対象』となる。そのため、自ら特に注意を払う必要がある」とし、「たった一度大麻製品を取り扱ってしまったことから麻薬中毒が始まる可能性があるという警戒心を持ってほしい」と強調した。
キム局長はまた「ソウル市も市民が大麻など麻薬類の情報を十分に把握できるように継続して情報提供していく」と付け加えた。