結婚して3年間、度重なる夫の暴力に苦しむ女性の話が紹介された。
22日、YTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談所(韓国語原題)」に、結婚して3年間、夫の家庭内暴力に悩み、離婚と刑事告訴を検討している女性A氏の話が紹介された。
同じ会社内で出会った二人は2年間の交際中、一度も喧嘩をすることはなかった。しかし、新婚旅行の際、些細なことで口論となりA氏は初めて夫の暴力を経験した。
その後3年間、夫はA氏に対して罵声や脅迫はもちろん、首元を掴み頭を打ちつけるなどの暴力を振るった。A氏の妊娠中にも家庭内暴力は止まらず、出産後も子供の前で暴言や暴力が続いた。A氏は離婚を検討するも夫の報復を恐れている。
離婚弁護士のリュ・ヒョンジュ氏は、「離婚弁護士として活動しながら年齢、学歴、職業、性別を問わず家庭内暴力の案件が多いことに驚いている」と述べ、「民法上の離婚事由として、パートナーからの不当な扱いが事由に含まれる。暴言や暴行は、不当な扱いに該当する」と説明した。
家庭内暴力の証拠集めについて、リュ弁護士は「家庭内暴力は意図せぬ瞬間に起こるため、その瞬間を録音したり撮影したりするのは極めてに難しい」とし、「事件発生現場を撮影できなくても、事件直後に交わした会話や病院の通院記録、周囲の人との会話内容などを証拠として使用することが可能だ。(韓国では)警察への通報記録も約5年間保存され、証拠として使用可能だ」とアドバイスした。
家庭内暴力の刑事告訴に関しては、「家庭内暴力処罰に関する特別法(家庭内暴力処罰法)が2016年から施行された。信頼できる証拠と、一貫性のある被害者証言があれば、離婚訴訟とともに刑事処罰が可能である」とし、離婚請求と刑事告訴を並行して行うことができると伝えた。
続けて「家庭内暴力処罰法に基づき、家庭内暴力加害者(夫)に対して100メートル以内の接近禁止命令、退去命令、通話禁止命令処分も行うことができる。被害者を保護施設移送、帰宅時の同行、定期巡察、防犯カメラの設置などの保護措置も可能である」とし、「警察通報時に要請したり、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する際に申請可能だすればよい」と付け加えた。