YouTubeの動画を参考に大麻を栽培・販売し、自らも大麻を吸った30代男性が執行猶予付き懲役刑を受けた。
31日、全州(チョンジュ)地方裁判所第11刑事部 キム・ソンゴン部長判事は、麻薬取締法違反(大麻・向精神薬)で起訴されたA(34歳)に対し、懲役3年(執行猶予4年)の判決が下した。さらに、保護観察2年、社会ボランティア活動160時間、薬物依存回復プログラム受講80時間を命じた。
Aは、昨年1月から10月まで合計28回にわたって大麻52.33gと液状大麻(大麻リキッド)4個など、867万ウォン(約95万円)相当の麻薬販売の疑いで裁判にかけられた。また、Aは自宅で大麻を使用した疑いもかけられている。
捜査の結果、Aはテレグラムチャンネルを通じて、投げ売り等で麻薬を購入したことが明らかになった。
裁判所は「被告人はYouTubeの動画を参考に、自ら麻薬混合物製造・販売、取得したことを考慮すると、一時的な犯行とは考えられない」とし、「犯行の経緯や手口、回数、期間、犯行前後の事情を照らし合わせると、故意の可能もあり責任は非常に大きい」と判決を下した。