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2024年11月15日金曜日
ホームニュース「ひどい現実」職場でのパワハラやセクハラに苦しむ会社員…5人未満の事業所では年次有給休暇なし

「ひどい現実」職場でのパワハラやセクハラに苦しむ会社員…5人未満の事業所では年次有給休暇なし

「社長が私に好意を持っていると交際を求めてきたが、それに反応を見せなかったら突然辞めるように要求された。」

市民団体「職場パワハラ119」は過去1年間に5人未満の事業所の労働者から受けた、メール相談46件(重複集計)の結果を発表した。

団体によると相談の中で生存権侵害に関する解雇・賃金の相談が45件(97.8%)で最も多かった。職場内のいじめ・セクハラなどの人格権侵害に関する相談は38件(82.6%)、労働時間・休暇に関する休息権侵害の相談は13件(28.2%)であった。労働契約書・賃金明細書の未交付・4大保険の未加入などのその他の現行法違反も19件(41.3%)という調査結果を明かした。

ある労働者は団体に対し「食費を節約したくて昼食のお弁当を持参したという理由で『好き勝手にするなら辞めろ』という解雇通知を受けた」と述べ、「社長は労働契約書とは別に、5人未満の事業所では年次有給休暇を支給しなくてもよいと言い、受け取りたいなら訴訟を起こせと言った」と報告した。

社長の交際要求に対し、特に反応がなかったため解雇要求を受けた事例もあった。別途手当なしで週末や祝日に出勤を強要された事例も少なくなかった。団体は勤務時間外の午後6時以降に業務指示の連絡を受けた事例も過去1年間に多数報告されたと述べた。

団体は「現在5人未満の事業所の事業主は労働基準法第26条(解雇の予告)さえ守れば理由を説明することなく労働者を解雇することができる」と言い、「職場内のいじめ禁止に関する労働基準法の条項も、依然として5人未満の事業所には適用されず、適切な対応が行われていない」と指摘した。

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