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2024年09月13日金曜日
ホームニュースマンションの共用花壇を個人の家庭菜園に?住民間でのトラブルが絶えない中、オンラインコミュニティで話題の投稿

マンションの共用花壇を個人の家庭菜園に?住民間でのトラブルが絶えない中、オンラインコミュニティで話題の投稿

引用:オンラインコミュニティ「ネイトパン」

マンションやアパートなどの共用花壇を、個人の庭として使用している住民による入居者間のトラブルが絶えない中、最近オンラインコミュニティに投稿された書き込みが話題になっている。

21日、韓国のあるオンラインコミュニティには「マンションの共用部の花壇を個人の家庭菜園として使用しているが、意見を聞かせて欲しい」と題した書き込みが投稿された。

投稿者のA氏は「私のマンションには常識がなく、非常におせっかいなおばあさんが一人おり、その人はいつもマンション団地内で運動をしている」と述べ、「彼女はマンション共用部の花壇で2、3時間過ごす。今日通りかかったところ、そこで個人の家庭菜園を作っていた」と語った。

さらに「種類も唐辛子、ミニトマト、エゴマの葉など多様だった」とし、「1ヶ月前にマンションの管理センターに苦情が入ったと見られるが、撤去されず、おばあさんはそのまま野菜を育て続けているようだ」と吐露した。 

A氏は「地上駐車場の裏側の花壇なのに、そのスペースをこっそり自分だけのものにし、他の人には手を触れさせない」とし、「何か方法はないか?写真より実際の面積がもっと広い」と付け加えた。 

これに対してネットユーザーは「唐辛子やミニトマトが実ったら取って食べればいい。共用スペースなので、そこで収穫したものも共用のものだと言えばいい」、「管理センターに引き続き苦情を入れればいい」、「誰も使っていないスペースを家庭菜園として使用することが、他の人にどんな被害を与えるのか」、「誰も使わないスペースなら、必要とする人が使うのが効率的ではないか」などの反応を示した。

一方、6月に仁川(インチョン)でも、マンションの住民が共同花壇や裏道などで農作物を育てて論争になったことがある。マンションの入居者は夏季の家庭菜園から出る肥料の匂いや、虫などで苦痛を訴え、対立が激化した。

「集合建物の所有及び管理に関する法律」によると、マンションやアパートのような多世帯住宅の屋上や廊下は共用部分であり、区分所有者(住民)の同意なしに個人が勝手に家庭菜園を作ることは制限されている。

しかし、それを制裁する方案は設けられておらず、このような家庭菜園の大多数が違法であっても、耕作を開始すると止める方法はないのが現状だ。

ただし、2021年5月にはマンションの商業施設の屋上にある共用花壇を損壊し、個人的に使用していた入居者が損害賠償請求訴訟で敗訴した事例がある。

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