10.6 C
Tokyo
2024年12月25日水曜日
ホームニュース「口をあーっと開けている写真」10歳の少女に対して性的羞恥心を与えるメッセージを送った38歳男性に実刑

「口をあーっと開けている写真」10歳の少女に対して性的羞恥心を与えるメッセージを送った38歳男性に実刑

写真:記事の内容と関連しAIツール・ビングイメージクリエイターで作成されたイメージ

10歳の女の子に対して結婚の誓いの言葉やキスの写真を要求し、性的羞恥心を与えるメッセージを送ったとされている40代の男性が、控訴審の裁判所にて性犯罪に該当する行為であるという判断が下されたことが明らかになった。

第一審では児童虐待についてのみ有罪判決が下されたが、第二審では性的搾取を目的とした発言「オンライングルーミング」であることが認められ、刑が重くなった。

28日、ハンギョレによると、ソウル中央地裁刑事控訴2-3部(チョ・ウンア裁判長)は、昨年6月に児童・青少年の性保護に関する法律違反(性的搾取を目的とした会話)と児童福祉法違反(児童虐待)で起訴された40代の男性A氏に対し、懲役2年と執行猶予3年を言い渡したという。

A氏は2022年1月、メタバースプラットフォームで出会った10歳のB氏に対して、45回にわたり性的欲求や羞恥心・嫌悪感を引き起こすようなメッセージを持続的に送ったという容疑で起訴された。

「キスする時の唇の写真」、「口をあーっと開けている写真」、「乱れた髪の毛の写真」などを要求し、母親には内緒で結婚の誓約書を自筆で作成するよう言った。さらには「好き」と録音した声のファイルを送るように指示したという。

A氏は「単純に恋愛感情があったからメッセージを送った」と主張したが、裁判所は「当時38歳だった被告が10歳の被害者に対して恋愛感情を示すということは、その行為自体が性的な含意を引き起こすことであり、性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす可能性がある」と指摘した。

そして昨年10月、第一審の裁判所はA氏に対し、第二審よりも軽い刑である懲役1年6ヶ月と執行猶予3年を言い渡したと伝えられた。「性的搾取を目的とした発言」という容疑は無罪であると判断され、児童虐待のみが有罪として判断されたためである。性行為に関する直接的な表現はされておらず、性的羞恥心を引き起こすような体の写真は撮影しなかったということが理由であった。

しかし、控訴審の裁判所では、児童・青少年を誘引して性的な発言をする「オンライングルーミング」も性犯罪として認めた。

小学生の少女の写真。この画像は記事とは一切関係ありません/写真=ニュース1

「性的搾取を目的とした発言」は、多くの性的搾取映像を制作・配布した「n番部屋事件」以降、2021年に児童・青少年の性保護に関する法律に新たに設けられた条項である。

ネット上で児童・青少年を性的に搾取する目的で、△性的欲望や羞恥心・嫌悪感を引き起こすような会話を持続・反復的に行うこと、△性的行為を行うように誘引・勧誘する行為が処罰対象として規定されている。

控訴審の裁判所は「『性的欲望』という概念には、性行為や性関係を直接的な目的や前提とした欲望だけでなく、相手に性的羞恥心を与えることによって自身の心理的満足感を得ようとする欲望も含まれる」と判示した。

関連記事

コメントを書く

あなたのコメントを入力してください。
ここにあなたの名前を入力してください