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2024年12月23日月曜日
ホームニュース70代の牧師が知的障害を持つ未成年者に性暴行、児童・青少年性犯罪で懲役10年と電子監視の重刑

70代の牧師が知的障害を持つ未成年者に性暴行、児童・青少年性犯罪で懲役10年と電子監視の重刑

知的障害を持つ未成年の信者に対して性犯罪を犯した70代の牧師が、裁判で重刑を言い渡されたことが明らかになった。

韓国、昌原(チャンウォン)地裁統営支部刑事1部(キム・ヨンソク部長判事)は去る29日、児童・青少年の性保護に関する法律違反(強姦)などの容疑で起訴された70代の男性Aに対して、懲役10年を言い渡し、位置情報を確認できる電子監視装置を10年間装着するよう命じた。

慶尚南道(キョンサンナム道)にある某教会の牧師であるAは、昨年4月から8月まで、知的障害を持つ13歳から16歳の未成年の女性信者2名に対し、数回にわたり性暴行または強制わいせつ行為を行った疑いで裁判にかけられた。

捜査機関で把握した内容によると、犯行回数は合計4回であるという。Aの犯行は、被害者の家族が警察に通報したことで明らかになった。

彼は牧師という立場を利用して、知的障害を持つ被害者たちを心理的に支配し、犯行を行ったという。Aは警察の調査だけでなく、法廷でも容疑を否定したという。

しかし、裁判所は「被害者の証言には一貫性がある」とし「被告は牧師という立場にあるため、被害者たちが心理的に反抗することができず、威圧感や不安感を抱かせた状態で犯行を行ったため、罪質が極めて悪質である」と判示した。

一方、児童・青少年の性保護に関する法律第2章(児童・青少年対象性犯罪の処罰と手続に関する特例)第8条(障害者である児童・青少年に対する姦淫など)によると、19歳以上の者が障害を持つ13歳以上の児童・青少年を姦淫する、または障害を持つ13歳以上の児童・青少年に対して他者を姦淫させた場合、3年以上の有期懲役に処されるという。

また、刑法第305条では、被告が19歳以上で、被害者の年齢が13歳未満である場合、または13歳以上16歳未満であることを知っていながらも未成年者と性行為を行った場合、同意の有無とは関係なく5年以上の懲役または無期懲役に処されると定められている。

同じような強姦罪にとどまる場合だとしても、5年以上の有期懲役に処され、被害者に傷害を負わせた場合は、法定刑の下限は7年へと引き上げられるという。死亡に至った場合には、10年以上の懲役または死刑が言い渡される可能性もある。

写真=Pixabay

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