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2024年12月23日月曜日
ホームニュース上司への不満から刃物を振りかざした男、控訴審で「刑が重すぎる」と主張

上司への不満から刃物を振りかざした男、控訴審で「刑が重すぎる」と主張

職場の上司に無視されたことを理由に殺害を図ったが未遂に終わった40代の男性が、控訴審(2審)で「刑が重すぎる」として減刑を求めた。

写真=記事の内容に関連したイメージ/Pixabay

先月、韓国大田高等裁判所の第3刑事部(部長判事 キム・ビョンシク)は、殺人未遂の罪で起訴されたA(41歳)に対する控訴審の初公判が行われた。

韓国の大田市儒城区(テジョン市ユソン区)にある製造会社に勤めていたAは、昨年1月に職場の上司B氏(36歳)に刃物を振りかざして殺害しようとしたが未遂に終わった。

Aは入社後からB氏が業務指導の際に難癖をつけ、わからないことを尋ねても適切に教えてもらえず、不満を募らせていたとされている。犯行前日には、業務手続きの不備を指摘され、さらに怒りを抱いていたという。

写真=NEWSIS

Aは2018年9月に現住建物放火未遂罪、2020年に特殊傷害罪でそれぞれ懲役1年6ヶ月の判決を受けた前科があった。Aは「これ以上は社会に適応できないため、再び刑務所に戻らなければならない」と考え、自宅から刃物を持ち出して犯行に及んだ。

1審裁判所は「被害者が自分を無視していると思い込みから攻撃し、刑務所に戻るためだけに犯行を行った点で、罪質が極めて悪質である」と判断し、懲役6年と位置追跡電子装置の10年間の装着を命じた。A氏はこの判決に不服を申し立て、控訴を提起した。

Aの弁護士は、この日の公判で「傷害の意図はあったが、殺人の意図はなかった」とし、「刑が重すぎて不当であるという理由で控訴した」と説明した。また、「Aは過ちを深く反省しており、殺人の意図がなかったことや、被害者に謝罪した点を考慮して減刑を求める」と付け加えた。

一方、検察はAの減刑請求が不当であるとして、控訴の棄却を求めた。裁判所はこの日、審理を終了し、来月13日に控訴審の判決を下すと明らかにした。

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