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2024年12月22日日曜日
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2026年度から温室効果ガス排出権取引制度を導入予定、日本政府が未達成企業に対する課徴金方針を発表

日本政府は2026年度から温室効果ガスの排出量取引制度を本格導入する計画で、その中で排出削減目標を達成できなかった企業に対し、他の企業から排出枠を購入しなかった場合に課徴金を課す方針を進めている。 

3日、日経新聞によると、日本政府は2026年度(2026年4月~2027年3月)に導入する予定の温室効果ガス排出権取引制度において、排出削減目標を達成できなかった企業が他の企業から排出権を購入しなかった場合、課徴金を課す議論に着手した。

排出権取引は炭素に価格を付ける「カーボンプライシング」の一手法で、企業の温室効果ガス排出量に上限を設定し、削減が不足している企業は目標を達成した企業から余剰排出権を購入する仕組みである。 

日本政府が目標未達成企業に罰金を課そうとしているのは、温暖化対策に消極的な企業に対して罰則を設け、取引制度の実効性を高めることを目的としている。この内容は、来年の定期国会に提出予定のグリーントランスフォーメーション(GX)推進法改正案に含まれる方針である。 

同日開催される排出権取引制度に関する専門家会議では、制度の効果を高めるための方策が検討される予定であり、年内に課徴金を含む制度の骨子をまとめる計画である。政府は2026年度から開始される制度において、電力・鉄鋼など一定規模以上の温室効果ガスを排出する大企業の参加を義務付ける方針であり、課徴金制度もこれに合わせて導入される見込みである。課徴金の具体的な額については、二酸化炭素1トン当たりの価格を法律に基づいて定める案が有力で、すでに同様の制度を実施している欧州連合(EU)では、1トン当たり100ユーロ(約1万6000円)が課せられている。 

日本では2023年度から企業の自主参加に基づく試験的な排出権取引制度が開始されており、法的拘束力はないものの、業界ごとに参加率にばらつきが見られる状況である。

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