定められた病気休暇をすべて使い果たした後、出勤したくないがために診断書を偽造し、数十回にわたり病気休暇を取得した20代の社会服務要員(韓国の徴兵制度による代替服務の一つ)に対して、懲役刑と執行猶予が言い渡された。
5日、法曹界によると、ソウル東部地裁刑事11単独のソ・ボミン判事は先月21日、私文書の偽造、偽造私文書行使の疑いで起訴されたAに対し、懲役6ヶ月、執行猶予2年を言い渡した。裁判所はAに200時間の社会奉仕も命じた。
区役所に所属する社会服務要員のAは、2022年10月3日から2023年11月6日までの間、合計30回にわたり診断書を偽造して病気休暇を取得した疑いで裁判にかけられた。
調査の結果、定められた病気休暇をすべて使い切ったAは、出勤したくないがために2022年10月30日ソウル市松坡区(ソンパ区)の自宅で、同年1月24日に発行された診断書をスキャンし、「診断日」と「発行日」の日付を偽造したことが明らかになった。Aはこのファイルを欠勤理由書と共に社会服務要員管理担当者のメールに送信し、病気休暇を取得したとされている。
Aは裁判の過程で、スキャン作業で診断書ファイルのみを作成しただけで、プリントを通じて文書を出力したわけではないとし、私文書の偽造ではないと主張したが、裁判所はこれを受け入れなかった。
Aが診断書と欠勤理由書のファイルを送信すると、担当者が出力し、担当者が押印をして保管するという事実を社会服務要員として知っていたため、罪が認められると判断されたからである。
裁判所は「被告人が過ちを認めている点、処罰歴がない点など、さまざまな事情を総合して判断した」と量刑理由について説明した。