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2024年12月23日月曜日
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「うつ伏せでしか寝られない」シンガポールで初めて日本人への「鞭打ち刑」判決が確定、執行へ

「1~2ヶ月はうつ伏せで寝なければならない」

シンガポールで強姦罪などにより鞭打ち刑を言い渡された日本人男性が最高裁に上訴せず、刑が確定された。

10日のテレビ朝日の報道によると、先月1日、女子大生に性的暴行を加えた疑いなどで、シンガポールの裁判所から懲役17年6ヶ月と鞭打ち20回の刑を言い渡された日本人美容師A(38歳)が、最高裁に上訴しないことに決めたという。

Aは2019年、シンガポールのクラーク・キー地区で泥酔した状態の女性B(当時20歳)を自宅へ連れ帰り、わいせつな行為や性的暴行を加えた疑いが持たれている。Aは犯行の様子を携帯電話で撮影し、動画を友人に送っていた。

今回の事件では鞭打ちの回数が争点となった。

被告側は裁判の過程で「被害者が(性交を)嫌がっていることを認識しておらず、合意があったと思っていたのではないか」とし、鞭打ち8回の刑を要求した。

しかし、シンガポールの裁判所は「強圧的な行為があり、その行為が悪質であった」とし、これを受け入れなかった。

刑が重く、シンガポールで日本人が鞭打ち刑を言い渡されたことは初めてだったため、Aの上訴に注目が集まっていた。

テレビ朝日とのインタビューに応じた被告側の弁護士、三好健洋氏は、上訴しない理由について「(上訴の)メリットは刑が短くなる可能性、デメリットは刑がより長くなる可能性がある」とし、「短くなるとしても大幅に減刑される可能性は高くないため、上訴しないことに決めた」と伝えた。

これにより、Aは20回の鞭打ちの刑を受けることになった。

Aの鞭打ちの執行時期は未定であり、刑の執行は当日に通知され、その後刑務所内の鞭打ち執行場所で、他の受刑者たちと共に鞭を受けることになる。刑がいつ執行されるのか知らされないため、受刑者たちは不安に怯えていると言われている。一般的には1ヶ月後から執行されるとされている。

シンガポールでは16~50歳の外国人を含む男性が麻薬密売、強姦、詐欺、汚職、強盗などの犯罪を犯した場合、鞭打ち刑を許可している。

受刑者はお尻が露出する服に着替えた後、長さ1.5メートル、厚さ1.27センチの籐(とう)の鞭で太ももの裏側を打たれる。成人の場合、最大24回、青少年は最大10回まで打たれることになっている。

刑が執行される前には受刑者が鞭打ちに耐えられるかどうかを判断するために医療チームの診断を受ける。医師が鞭打ちに適さないと判断したり、1日で鞭打ちを終えられなかった場合は、懲役刑が追加される。

シンガポールの鞭打ちの刑は過酷であることで有名である。鞭打ち後の治療には最低1週間がかかり、鞭打ち後に残る傷跡は時間が経っても消えないと言われている。

被告側の弁護士は「実際に鞭打ちの刑を受けた人の話によると、執行後に深い傷ができるため、1~2ヶ月ほどはうつ伏せでしか寝られない」と伝えた。

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