一夜で、3人の母娘に性的暴行を加えた男性に執行猶予が宣告されたことが明らかになった。
27日、聯合ニュースによると、男性の自宅に遊びに来た30代の女性と幼い2人の娘に対し、深夜に性犯罪を犯した隣人男性が懲役刑の執行猶予を宣告されたという。また、検察は第一審の判決に不服を申立て、控訴したという内容も報じられた。
報道によると、韓国・春川(チュンチョン)地方裁判所寧越(ヨンウォル)支部刑事第一部(イ・ミンヒョン部長判事)は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(13歳未満の未成年者強制わいせつ・準強制わいせつ)および準強制わいせつの容疑で在宅起訴された40代のAに対し、懲役3年の執行猶予5年を宣告したという。
裁判所は、ボランティア活動120時間、性暴力治療講義の受講40時間、子供・青少年・障害者関連機関での就業制限5年という処分も科した。
Aは昨年12月3日午後8時34分頃、自宅のアパートに遊びに来た30代の隣人女性B氏とお酒を飲みながら食事をした後、B氏が寝ている隙を突いて同行していたB氏の2人の娘(10代)と、続いてB氏にも性的暴力を振るったという容疑で裁判にかけられた。
起訴状によると、Aは事件当日の午後10時30分頃、自宅の小部屋でB氏と長女が寝ている隙に、リビングで1人で映画を見ていたB氏の次女を呼び、ベッドの上で体を撫でるなどのわいせつ行為を2度行ったとされている。
性被害に遭ったB氏の次女が自宅へ帰ったため、続いてAは小部屋にいた長女の隣に横になり、体を撫でるというわいせつ行為を行なったという。当時、長女は寝ているふりをしながら、Aの行動を拒んだ。
Aの犯行はここで止まらなかった。彼はお酒に酔った状態で小部屋で寝ていたB氏の隣に横になり、B氏のズボンを下ろして骨盤部分に口付けをするというわいせつ行為を行った。このようにAは、一夜の間に3人の母娘に対し性的暴行を犯したとされている。
翌日、B氏は自身の夫に被害事実を知らせ、警察に通報した。その過程で、自身だけでなく2人の幼い娘にも強制わいせつを行なったことを知ったという。
裁判所は「普段から親しくしていたことを利用して、自宅に遊びに来た知人とその子供らを性犯罪の対象として犯行を行ったという点は、罪が重く非難可能性が高い」と述べ「被害者たちが長期間、精神的苦痛を受けている点などを考慮して刑を定めた」と判示した。
「ただし、意図的・計画的にこの事件の犯行を行ったわけではない点、円満に和解した点、未成年の被害者たちが精神的苦痛から回復できるよう自らの居住地を移した点なども量刑を決める際に考慮した」と明らかにした。
検察の控訴後、行なわれる第二審はソウル高等裁判所春川裁判部が担当するという。