名品ブランド製品を修理して新しい製品にする「リフォーム」行為も商標権侵害に該当するという司法判断が示された。ルイ・ヴィトンの商標権侵害が認められた一審判決に不服を申し立てたリフォーム業者が控訴審でも敗訴した。
特許法院特別民事控訴第31部は、ルイ・ヴィトン・マルティエがリフォーム業者A氏を相手に起こした商標権侵害禁止などの訴訟控訴審で、A氏の控訴を棄却したと28日に明らかにした。
裁判部は「A氏はルイ・ヴィトンの商標が表示されたバッグの生地を用いたリフォーム製品を製造してはならず、損害賠償金1500万ウォン(約165万円)を支払わなければならない」として、一審判決をそのまま維持した。
A氏はリフォーム製品が新しい商品には該当しないと主張したが、裁判部は「リフォーム製品も中古市場で高価に取引され、独立した商品価値を持つため、商品に該当する」と判断した。また、「リフォーム製品にも原告の商標が表示され、消費者がルイ・ヴィトン製品と誤認する可能性がある」として、商標権侵害を認定した。
A氏はリフォーム製品が元製品の同一性を保っているため、再度商標権を主張することはできないと強調したが、裁判部は「リフォーム製品は形状、サイズ、機能が異なる新しい商品を生産したものである」として原告側の主張を認めた。
A氏は2017年から2021年まで、顧客から預かったルイ・ヴィトンのバッグの生地を使用し、異なるサイズや形状のバッグや財布を製作し、制作費として1点当たり1万~7万ウォン(約1100~7730円)を受け取っていた。
ルイ・ヴィトンは、A氏が自社商標の出所表示と品質保証機能を損なったとして、2022年2月に訴訟を提起した。一審を担当したソウル中央地裁民事合議63部は昨年11月に「リフォーム製品も商品に該当する」としてルイ・ヴィトン側の主張を認め、控訴審でもその判断が維持された。