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2024年12月23日月曜日
ホームニュース外国人女性に5,000円を渡して強制わいせつを働いた70代男性、「罪質が極めて悪質」判決下る

外国人女性に5,000円を渡して強制わいせつを働いた70代男性、「罪質が極めて悪質」判決下る

引用:News1
引用:News1

2024年江原道(カンウォン道)ユースオリンピックに参加するために韓国を訪れていた外国人コーチに対し、強制わいせつ行為を行った70代の男性に、懲役刑の執行猶予判決が言い渡された。

21日、法曹界の発表によると、春川(チュンチョン)地方裁判所寧越(ヨンウォル)支部刑事1部のカン・ミョンジュン裁判官は、強制わいせつの容疑で在宅起訴されたA被告(71歳)に対し、懲役10か月、執行猶予2年の判決を下した。

さらに、裁判所はA被告に対し、40時間の性暴力防止プログラムの受講と、児童・青少年および障がい者関連施設での3年間の就業禁止を命じた。

A被告は昨年11月22日午前7時56分頃、タイ国籍の女性B氏(44歳)に対し、強制わいせつ行為を働いた容疑で起訴された。B氏は、2024年江原ユースオリンピックに参加するため、同年11月1日から今年1月31日までコーチとして入国し、活動していた。

事件当日、A被告は自身が経営するコンビニエンスストアで買い物を終えたB氏を呼び止め、休憩室に誘った。B氏が近づくと、A被告は突然手首を掴み、現金5万ウォン(約5,521円)を渡しながらズボンのファスナーを下ろし、B氏の手首を自身の性器に引き寄せて強制わいせつ行為を行ったとされる。

裁判所は「外国人コーチを対象にした犯行であり、犯行の性質が極めて悪質である」と指摘した。

さらに、「被害者はA被告の行為により深刻な精神的苦痛を受けたとされる。しかし、A被告が犯行を自白し、被害者への補償として300万ウォン(約33万1,319円)を供託したこと、また前科がないことなどが考慮され、量刑を決定した」と量刑理由を説明した。

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