15日、韓国で高位公職者の犯罪などを専門的に捜査する「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)」がユン大統領に対する2度目の拘束令状執行を進める中、実際に執行された場合の以降の手続きに注目が集まっている。
執行時には公捜処による令状の提示後、ミランダ警告、公捜処への移送ならびに取り調べ、48時間以内の勾留請求判断という手順を踏むことになる。
「ミランダ警告」とは捜査機関が被疑者を拘束する際に、黙秘権と弁護人選任権等を事前に知らせるものである。
これは1966年にアメリカで黙秘権と弁護人選任権の告知なしでの自白を証拠とするのは問題があると連邦最高裁判所が判断し、裁判のやり直しが命じられた事件の容疑者の名前に由来し、このように呼ばれている。
公捜処がソウル西部地裁に請求し、発行された拘束令状には、ユン大統領が違法性が疑われる非常戒厳令宣布後、国会本会議で「非常戒厳」の解除を求める決議案が可決されるのを阻止しようとしたなど、内乱を企てた容疑が具体的に記載されている。
さらに、ユン大統領の位置特定が困難な点を考慮し、動線が確認できない場合には官邸などの内部を捜査できる捜査令状も併せて発行されたことが確認された。
ソウル市漢南洞(ハンナム洞)にある大統領官邸から政府果川(クァチョン)庁舎内の公捜処までの距離はおよそ17、18キロで、渋滞などに巻き込まれなければ、20、30分程度で到着すると見られている。
ただし、大統領官邸周辺の全面交通止めなどを考慮すると、さらに時間がかかる可能性は高い。
公捜処に到着した後、ユン大統領が留置される場所は逮捕状に明記された公捜処もしくは、近隣の警察署になるが、現職の大統領という立場を勘案し、公捜処になる可能性が高いと伝えられている。
公捜処はユン大統領の取り調べに備え、すでに200ページを超える質問状を用意しており、48時間のあいだ、徹底的に取り調べを行うものと予想されている。
取り調べ終了後は、令状に記載されているソウル拘置所に収監されることになる。
また、ユン大統領は公捜処がある政府果川庁舎第5棟の3階にある公捜処の取調室で取り調べを受けることになるという。
この取調室には録画設備があり、ユン大統領の同意があれば取り調べ内容は動画と音声で記録される。
過去、同室で取り調べを受けた大統領経験者のうち、イ・ミョンバク元大統領は記録に同意したが、パク・クネ元大統領は拒否した。