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2025年04月03日木曜日
ホームニュースついに仮想通貨も金融商品扱いに?金融庁が仮想通貨にインサイダー取引規制を導入、法改正で市場の透明性はどう変わるのか

ついに仮想通貨も金融商品扱いに?金融庁が仮想通貨にインサイダー取引規制を導入、法改正で市場の透明性はどう変わるのか

引用:AFP通信
引用:AFP通信

政府が仮想通貨を法的な金融商品として認める法案を推進している。これは、未公開の内部情報を基にした取引を禁止するための措置だ。

31日付の日本経済新聞によると、金融庁は金融商品取引法を改正し、仮想通貨にインサイダー取引規制を導入する計画だという。今夏に詳細を固め、来年の改正案を国会に提出する予定だ。同紙は「仮想通貨が主に投資目的で取引されているため、不正取引を防ぐための法整備を行う」と伝えている。

ビットコインを代表とする仮想通貨は、当初は決済手段として使用されると予想されていたため、資金決済法に基づき決済手段として規定されている。株式や債券などは金融商品取引法で有価証券と定義されているが、今回の法改正により仮想通貨を有価証券とは異なる金融商品として規定する方針だ。

仮想通貨取引口座数は、昨年1月時点で約734万口座に達し、5年前と比べて約3.6倍に増加した。同紙は「スマートフォンで簡単に取引できるサービスの増加などにより、取引および保有の層が広がっている」と説明している。

インサイダー取引規制は、金融商品取引法において対象となる事例を規定しており、法改正により、仮想通貨取引もその対象に加わる。発行者や交換業者の新規事業に関する情報を把握した関係者が公表前に取引を行った場合などが対象となる可能性がある。

すでに欧州連合(EU)では暗号資産市場規制(MiCA)が施行され、インサイダー取引規制の対象となっている。アメリカでは、大手取引所の従業員が自社で新たに仮想通貨の取扱いを開始するという機密情報を知人に漏らし、証券取引委員会(SEC)に摘発された事例がある。

法改正案は、発行者と交換業者に対し投資家が判断するために必要な情報開示を求めることとなる。有価証券ほど厳格ではないものの、企業情報や取引情報などの公開義務が課される見込みだ。金融商品取引法に基づき投資対象として規定されれば、交換業者だけでなく投資を勧誘する業者も登録が必要となる。

仮想通貨の発行者など関連業者には海外の事業者も多く含まれる。金融庁は企業の所在地に関係なく規制を強化する方針だが、実効性の確保が課題となっている。仮想通貨はビットコインから投機性の強いミームコインまで多様であり、規制対象の絞り込みも今後の検討課題となるだろう。

仮想通貨が法的な投資対象として位置づけられれば、税制改正の議論も必要となる。現在、仮想通貨取引は総合課税の対象となっており、売買益などには最大55%の税金が課される。金融庁は今夏提出予定の2026年度税制改正要望で、仮想通貨の分離課税を求める方針だ。

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