
11年間にわたり会社の資金約66億ウォン(約6億6,000万円)を着服したとして起訴された女性社員が、控訴審で第一審よりも重い判決を言い渡されたことが明らかになった。
7日、韓国法曹界の関係者によると、水原高等裁判所第2-1刑事部(キム・ミンギ、キム・ジョンウ、パク・グァンソ判事)は、特定経済犯罪加重処罰法違反(横領)などの容疑で起訴されたA被告(53歳・女性)に対し、第一審判決を破棄し、懲役9年を言い渡したという。
A被告は第一審で懲役6年の判決を受けていた。
A被告は、2012年から2023年までの11年間、衣料品の製造・卸売業を営むB氏の会社で経理や給与業務を担当しながら、会社の資金約66億ウォン(約6億6,000万円)を着服したとして起訴された。
被告は、被害企業の口座から自分や夫、息子、知人名義の口座に資金を送金する手口で不正を行っていたとされている。
控訴審の裁判所は「長年にわたって築いてきた人間関係の信頼を悪用し、長期間にわたり巨額の資金を着服した。犯行の期間や回数、金額などを総合的に見ても、悪質性は高い」と指摘した。さらに「横領した66億ウォン(約6億6,000万円)のうち44億ウォン(約4億4,000万円)は返金されたものの、実質的な被害額は依然として23億5,000万ウォン(約2億3,600万円)にのぼる」と述べた。
その上で「被告は各被害者に対して、被害回復に向けた目立った努力もしておらず、こうした点を踏まえると、第一審の判決は軽いと判断される」として、量刑を引き上げた理由を説明した。