
コンビニエンスストアの店長が6か月間休日なしで働いた末に自殺したことで、業務上の労災として認定された。
朝日新聞は7日(現地時間)、厚生労働省がセブン‐イレブン・ジャパンの大分県内加盟店で店長を務めていた故A氏の自殺を労災と認定したと報じた。
A氏は複数店舗を経営するオーナーに雇用され、セブン‐イレブンの1店舗で店長として勤務していたが、2022年に自ら命を絶った。遺書には「休みなしで長時間労働が当たり前」、「シフトを埋めるために働いても自分だけが苦しい」、「コンビニ店長は単なる使い捨て」などの記述があった。
労働基準監督署は遺族の申請を受け、6か月間の勤務状況から、過労による精神障害の有無を調査した。A氏が一日も休まず働いていたことでうつ病を発症したことを認定した。
労災認定により、遺族は労災保険から遺族年金などを受給できる。
セブン‐イレブン本部は本件について、本部と加盟店の役割が分かれており、労務管理は加盟店の責任であるとして「コメントする立場にない」と回答した。
メディアは「コンビニでは過去にも過労死が労災認定された事例がある」と指摘した。「コンビニの過酷な労働環境の背景には24時間年中無休営業がある」と分析した。
経済産業省が2019年に実施した調査によると、アルバイトを除く加盟店従業員の26%がほぼ毎日出勤していると回答した。