
60代の女性が80代の資産家と再婚した後、56億ウォン(約5億5,000万円)を詐取した疑いで1年近く捜査を受けていたが、警察は容疑なしと判断した。
7日、法曹界によると、韓国・仁川(インチョン)警察庁の反腐敗経済犯罪捜査隊は、特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺容疑で告訴された60代の女性Aを嫌疑不十分で不起訴処分としたという。
そして警察は、Aとともに同容疑で告訴された彼女の娘婿にも同様の判断を下した。
Aは娘婿とともに2023年から昨年6月まで、夫B(89歳・死亡)の銀行口座から56億ウォン(約5億5,000万円)を引き出して詐取した容疑がかけられていた。Bは妻と離婚した後、長年一人暮らしをしていたが、昨年4月末にAと再婚した。しかし、その2カ月後である同年7月初めに持病で他界。
Bの息子は「Aが認知症の父を騙して財産を奪った」として昨年6月、警察に告訴した。
しかし、警察は詐欺容疑を立証する証拠が不十分だと判断し、不起訴処分を決定した。調査の結果、Bは「妻Aに残った財産を譲る」という内容の遺言を公正証書として残していたことが判明した。
警察の関係者は「最近捜査が終了した」としながらも、「容疑なしと判断した具体的な理由は明かせない」と述べた。