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2025年04月16日水曜日
ホームニュース実の妹に性的暴行と殺人未遂…韓国中を震撼させた、鬼畜兄に懲役20年の判決

実の妹に性的暴行と殺人未遂…韓国中を震撼させた、鬼畜兄に懲役20年の判決

実の妹に性暴力と殺人未遂を行った兄に懲役20年が確定

数年間にわたり妹に対して性暴力を行い、殺害を試みた実の兄が懲役20年の判決を受けた。

先日9日、ソウル北部地方裁判所第13刑事部は、A被告に対して性暴力犯罪の処罰に関する特例法違反容疑でこのように判決を言い渡した。

引用:Shutterstock*この画像は記事の内容と一切関係ありません

裁判所は、身元公開の通知10年、児童・青少年関連機関への就業制限、電子監視20年も命じた。

A被告は、妹が小学生の頃から強制わいせつや準強姦などの性暴力を行っていた。

彼は2011年から2015年まで妹に対して常習的に強制わいせつを行い、不法撮影した容疑を受けている。

そして、成人になった妹の家に無断で侵入し性暴行を行い、殺害を試みた容疑も追加された。

起訴状によると、A被告は母親のUSBから妹の住所を知り、計画的に犯行を準備していたとされる。

彼は性具と凶器を準備して妹の家に侵入し、被害者が旅行中の5日間待っていた。帰宅した妹に対して凶器を振りかざしたが、被害者は抵抗して逃げ出し、命を救った。

A被告は法廷で自殺を試みようとしたと主張したが、裁判所はこれを受け入れなかった。

裁判所は「被告は自らの行動を合理化し、被害者を非難する態度を示した」とし、「本当に良心の呵責を感じているのか疑問である」と指摘した。

1審の裁判所は「親族関係にある幼い妹を数年間にわたり犯し、成人になってからは残虐な方法で強姦し、殺害しようとした」とし、罪質が非常に悪いと判断した。

しかし、強姦などの殺人罪は未遂に終わり、初犯であることは有利な量刑理由として考慮された。

A被告は判決に不服を申し立てたが、ソウル高等裁判所と最高裁判所がこれを棄却し、原審の判決が維持された。最高裁判所は昨年8月に彼の刑量を懲役20年と確定した。

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