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2025年04月16日水曜日
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戦闘機を数千枚撮影! 中国高校生スパイ疑惑もスパイ罪が適用できない、韓国法律の問題とは?

引用:Shutterstock*この画像は記事の内容と一切関係ありません

最近、10代後半の中国人高校生らが韓国空軍第10戦闘飛行団付近で韓国空軍の戦闘機を無断撮影して摘発されたが、中国政府との関連性が証明されても「法の抜け穴」によりスパイ罪での起訴は難しい見通しだ。

13日、韓国の法曹界によると、京畿(キョンギ)南部警察庁安保捜査課などの捜査当局は、10代後半の中国人2名を軍事基地及び軍事施設保護法(軍事基地法)違反容疑で立件し、捜査を進めている。彼らは観光ビザで入国し、先月21日の午後3時30分頃、米軍施設と主要国際空港付近を回りながらDSLRカメラで数千枚の写真を撮影した疑いがある。このうち1人は父親が中国公安だと供述したという。

彼らの犯行動機は捜査で明らかになる見込みだ。ただし、仮に中国政府の指示を受け、軍事情報の収集目的で撮影したとしても、スパイ罪で処罰するのは難しい。スパイ罪を規定する刑法第98条1項は「敵国のためにスパイ行為をしたり、敵国のスパイを幇助した者は死刑、無期または7年以上の懲役に処する」と定めている。ここでいう「敵国」は、北朝鮮に限定される。そのため、北朝鮮以外の国のためのスパイ活動は、スパイ罪で処罰できない。

捜査当局が2人に軍事基地法を適用したのも、このような法の抜け穴によるものと解釈される。軍事基地法によれば、軍事基地・軍事施設を無断で撮影した場合、3年以下の懲役または3,000万ウォン(約301万3,349円)以下の罰金に処される。

最近、中国人観光客が韓国内の安全保障施設をドローンで撮影し、検挙される事例が相次いでいる。昨年の11月には国家情報院の建物を、今年1月には済州(チェジュ)国際空港を撮影した中国人が警察に検挙された。これらの場合も、情報収集など不正な意図が明らかになったとしても、北朝鮮との関連性を証明しなければ現行法上スパイ罪で処罰することができない。

現在、捜査当局はこうした犯罪に軍事機密保護法、軍事基地法違反などを適用して起訴している。しかし、最低7年以上の懲役に処されるスパイ罪に比べて法定刑が低く、犯罪抑止力に限界があるとの指摘が出ている。

昨年7月、韓国最高裁判所1部(主審オ・ギョンミ大法官)は、軍事機密保護法の違反容疑で起訴された英国防衛産業の韓国支社長A氏に懲役2年6か月を、国内防衛産業の技術本部長B氏に懲役1年6か月をそれぞれ宣告した。

B氏は2019年から2020年の間に陸軍准尉から監視・警戒戦力に関する軍事機密資料を受け取り、A氏側に渡した疑いがあり、A氏はその資料を社内に流布した疑いで裁判にかけられた。外国企業の利益のために韓国内の軍事機密を漏洩した重大な案件だが、スパイ罪の要件には該当せず、軍事機密保護法のみが適用された。

2018年には海外の情報官名簿を日本など外国に渡した元軍幹部らが韓国捜査当局に摘発され、懲役4年の判決を受けた。この場合も軍刑法上のスパイ罪ではなく「一般利敵罪」が適用され、比較的軽い刑にとどまった。

こうした法の抜け穴を埋めるため、スパイ罪の対象である「敵国」の範囲を「外国または外国団体」まで広げる刑法改正案が何度も国会に提出されたが、昨年の11月13日に韓国国会法制司法委員会の法案審査第1小委員会で関連改正案が可決された後、進展がない状態だ。

ユン・ソンニョル氏は、弾劾審判過程で「共に民主党」がこの改正案に反対したと主張し、12・3戒厳検討の理由の一つとして言及した。しかし、韓国憲法裁判所は民主党が改正案に反対したとは見にくく、複数の法案を総合して代案を用意する審査段階だったと判断した。

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