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強盗殺人で無期懲役判決を受けた受刑者が刑務所内でも殺人、二審で死刑判決も最高裁より差し戻し

強盗殺人罪で服役中の受刑者が刑務所内でも殺人を犯す

二審で韓国内では7年ぶりに死刑判決が言い渡されるも最高裁にて原判決破棄

引用:Johnathan21-shutterstock.com

韓国で強盗殺人罪で無期懲役の判決を受けた後、刑務所で同時期に服役していた受刑者も殺害した20代の男が再度、無期懲役を言い渡された。

16日、大田(テジョン)高裁第3刑事部のキム・ビョンシク裁判長は殺人、強制わいせつ、傷害などの罪で起訴された29歳の男Aに対し、再審では無期懲役の判決を下した。

2019年に忠清南道(チュンチョンナム道)で、金を取引するために待ち合わせ場所を訪れた40代男性をAは凶器のこん棒で叩き殺し、約3,750gの金と乗用車を奪った罪で起訴され、無期懲役の判決を受け服役していた。

Aは昨年、公州(コンジュ)刑務所で同時期に服役していた受刑者の首を絞め、胸部と腹部を蹴りとばして死なせた容疑を受けている。また、他の受刑者2人とともに被害者の特定の身体部位を洗濯ばさみで拷問し、頭に熱湯をかけて火傷を負わせることもあった。そのうえ、被害者が病院で治療を受けられないようにし、家族との面会も妨害したことが確認された。

Aは一審で無期懲役を言い渡されたが、二審では「すでに無期懲役の判決を受けて服役中の人物に対し、無期懲役以下の刑を言い渡すことになんの意味があるのか疑問だ」として死刑の判決を受けた。これは韓国内で7年ぶりに行われた死刑判決だった。

しかし、最高裁は「被告に対し平面的に不利な情状だけを酌量したものである余地があり、過去の判例の数々を見た場合、被告の年齢はまだ20代であり、更生の可能性を考慮すると死刑判決は正当化されにくい」として、原判決破棄した。そして、この事件を大田高裁に差し戻した。

だが、検察は3月5日、出席を拒否したA不在のまま行われた再審の公判で「Aは普段から収監態度も不誠実であり、裁判にも出席せずに司法秩序を乱している。更生の可能性はない」として再度、死刑を求刑した。

それにもかかわらず、裁判部は16日に行われた再審の判決公判でAに無期懲役を言い渡した。

裁判部は「毎日あらゆる手段で被害者を暴行し、殺人を犯した後も否認するなど、事件を隠蔽しようとしている。また、強盗殺人からたった2年しか経っていないにもかかわらず再び殺人を犯した点は、どんな犯罪よりも非難されるべきだ」としながらも、「しかし、このような状況にも、死刑を判決するだけの特別な事情があるとは断定できない。緻密な計画の下に殺害脅迫をしたとも思えず、遅れてだが犯罪を認め共犯者の告発もした。まだ20代後半と若いだけに、遅れて反省する可能性を排除することは難しい」と説明した。

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