韓国検察庁所属の証言分析官が捜査過程で録画した被害者との面談内容は、裁判証拠として使うことができないという最高裁判所の判決が出た。証言分析官とは、検察の依頼を受けて事件関連の証言の信頼性を判断する専門家である。
22日、法曹界などによると、先月28日に最高裁判所第2部(クォン・ヨンジュン裁判長)は、児童福祉法違反などの容疑で起訴されたAに対し、懲役8年の実刑判決を言い渡した。
Aの知人2人はそれぞれ懲役7年と懲役3年6ヶ月の実刑判決を、Aの夫であり被害者の継父Bは無罪判決を受けた。
彼らは2018年から2021年まで、小学生であるAの子どもを性的に虐待した容疑などで裁判にかけられた。Aは被害児童の前で知人と性行為をし、罰として立たせ、凶器を示して脅迫したとされている。
3年間続いてきた犯罪は、被害児童が学校に被害を知らせることで表面化された。担当検事は、被害児童の証言の信頼性判断のために、最高検察庁の証言分析官に分析を依頼した。性暴力処罰法上、児童が被害者である場合、証言内容に関する専門家の意見の照会が必要なからだ。
証言分析官は約6時間にわたり被害児童と面談した後、これを録画し、この映像を証拠として法廷に提出した。しかし、裁判ではこの映像の証拠採用決定について議論が行われた。
現行法によれば、捜査過程での被害者・参考人などの証言は、供述調書のような「書類」形式で作成されなければならない。ただし、捜査過程での証言ではない場合は、例外的にその証言内容が含まれた写真・映像などが証拠として認められると定めている。
検察は、証言分析官との面談は正式な調査や捜査の過程ではないため、捜査過程「外」と見るべきだと主張したが、第1・2審裁判部は受け入れなかった。分析官が検事の依頼により捜査過程で提出する目的で映像を録画したため、捜査過程「外」とは見れないと判断したためである。
さらに、最高裁判所は、原審の判断が正しいと判決した。最高裁判所は「検事の依頼により最高検察庁所属の証言分析官との面談が行われ、面談場所も検察庁の調査室であった点などを考慮すると、捜査過程で録画が行われたと見られる」とし、「この事件の映像は捜査過程「外」で作成されたものとは見なせず、証拠能力が認められない」と述べた。