政府は専攻医(インターン、レジデント)の医療現場離脱の長期化によって発生している「医療の空白」を埋めるため、外国で医師免許を取得した人が韓国内で診療することを許可する方向で調整を進めている。
保健福祉部は8日、医療法施行規則の一部に関する改正案を立法予告すると発表した。改正案には、保健医療危機の最上位段階「深刻」では、外国の医師免許所持者についても、保健福祉部長官の承認を受けた場合には医療サービスを行うことができるようにする内容が含まれている。
保健福祉部は専攻医の大量離脱直後の2月23日に保健医療危機警報「深刻」を発令した。過去にも外国の医療従事者が国内で交換教授業務、国際医療団の医療奉仕業務などを行う場合には限定的に医療行為を行うことができたが、今後は承認範囲が拡大することになる。最速で手続きを踏み、早ければ今月末か来月頭にも法が施行される見込みだ。
保健福祉部の関係者は「緊急事態のための措置であり、外国の免許を持つ医師が医療行為を行う場合、韓国の医師の監督の下で実施する。外国の医師免許所持者に韓国内の医師免許を与えるわけでもない」と補足した。
一方、医師団体などはこの改正案に反発しており、「分別なく外国人医師を受け入れることは、国民の健康を脅かすことにもなる」と強く反発している。
大韓医師協会会長のイム・ヒョンテク氏は同日、自身のFacebookアカウントを通じて、「(チャーター機を出してでも患者を治療するとした保健福祉部が)チャーター機はどこに置いて、後進国の医師を輸入するのか」と批判した。