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性犯罪の深刻さと懲罰のバランス?30代男性の懲役執行猶予に関する議論が深まる

髪を乾かしている女性の裸体をこっそり撮影しようとした疑いで起訴された30代男性が2審でも懲役執行猶予を宣告された。

引用:ニューシス

13日、韓国の法曹界などによれば、春川(チュンチョン)地方裁判所第1刑事部(部長裁判官 シム・ヒョングン)は、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラ等利用撮影・頒布等)の疑いで起訴された30代Aの控訴審で、検察の控訴を棄却し、1審と同じ懲役6か月、執行猶予6か月を宣告した。

また、Aに対して40時間の性暴力犯罪者の治療プログラム受講命令を出した原審判決も維持した。

Aは昨年4月21日、江原道(カンウォン道)原州市(ウォンジュ市)にあるアパート前でドライヤーの音が聞こえると、トイレの窓に近づき、ドライヤーで髪を乾かしている女性の裸体を撮影しようとしたという疑いで裁判にかけられた。

引用:ニューシス

1審の裁判部は「被告の行為により被害者が感じたであろう恐怖、性的恥辱や不快感は相当なものだったと考えられるため、それに見合う責任を負うべきだ」としながらも、「被告に同種の前科や罰金刑を超える前科がない点、未遂に終わった点などを考慮して判決した」として懲役執行猶予を宣告した。

これに対し検察側は「刑が軽すぎる」と控訴したが、2審は「検察の控訴理由はすでに原審の量刑に介入されると見られ、1審の刑が軽すぎて不当であるとは言えない」として棄却した。

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