交際相手に暴力をふるい、奇怪な暴言までためらわなかった20代の女性が罰金刑を言い渡された。
ソウル南部地裁刑事9単独(チョン・ウヨン裁判官)は最近、特殊暴行及び脅迫の嫌疑で起訴された20代の女性Aに対して罰金300万ウォン(約34万円)を宣告した。
加害者Aは昨年3月、彼氏の20代B氏が約束の時間より遅く家に帰ったという理由で怒り、彼を無差別に暴行した嫌疑で裁判に送られた。
彼女は拳で被害者の頬を打ち、足で体を蹴り、35cmの圧迫棒を持って腕や太ももなどを打つなどした。
奇怪な暴言も続いた。加害者AはB氏に対して「関節を全部切り落とす」、「お前の母親の目を抜き出せ」、「頭を裂く」などの脅迫をした。
これに対し、裁判所は「被告人は被害者と長い間恋人関係にありながら、被害者が暴力的な言動に抵抗できず屈服する状況を悪用し、罪状が軽くない」と指摘し、判決の理由を明らかにした。