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2024年12月23日月曜日
ホームニュース長い時には1日6時間以上も!勤務時間のほとんどをトイレで過ごす従業員…欠勤とみなされ解雇

長い時には1日6時間以上も!勤務時間のほとんどをトイレで過ごす従業員…欠勤とみなされ解雇

勤務時間のほとんどをトイレで過ごす従業員

短くとも1時間半程度、長い時には6時間以上も

欠勤とみなされ会社から解雇通知を受ける

引用:unsplash*この人物は記事の内容とは一切関係ありません。

勤務時間中にもかかわらず、短い時は1時間、長い時には6時間もトイレで過ごした従業員が会社から解雇された。

20日(現地時間)、中華圏メディア「CTWANT」は中国のある会社の従業員が勤務時間中にトイレで長時間を浪費したという理由で解雇されたと伝えた。

該当の従業員は2021年3月に予想外の解雇通知を受け、会社側が違法に契約を打ち切ったと主張していた。

元従業員は昨年8月に訴訟を起こし、会社に約430万円の賠償を求めたという。

会社側は、元従業員が1日に少なくとも1時間以上をトイレで過ごしていたという解雇理由を提示した。それに対し、従業員は生理現象のため仕方なくトイレにいたと主張した。

引用:ドラマ『会社に行きたくない』

会社は裁判所に次のように説明した。

「1日当たり最短では1時間22分、最長では6時間21分もトイレで過ごしていた」とし、「これは明らかに欠勤の水準であり、終日欠勤とみなし規定に則って解雇した」と伝えた。

南通市通州区の人民法院の裁判官は「大半の人々は生理現象を解決するために必要な時間だけトイレで過ごすが、原告は勤務時間のほとんどをトイレで過ごしていた。これは明らかに生理現象に伴う合理的な行動という範疇を超えている」と述べた。

最終的に会社に損害賠償を求めるには証拠不十分であるという判決が下された後、従業員は控訴しなかった。

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