警察に指名手配されていた30代の男性が、警察官を自宅にわざと誘引し、猟犬を放って負傷させたとして、執行猶予付きの判決を受けた。
24日、法曹界によると、大邱地裁刑事4単独(キム・ムンソン部長判事)は最近、公務執行妨害、傷害の疑いで起訴された30代のAに懲役10ヶ月と執行猶予2年を言い渡した。
また、160時間の社会奉仕も命令した。
Aは昨年3月16日、自分を逮捕しようとする大邱警察署所属の40代の警察官B氏を家引き入れた後、飼っていた猟犬3匹を放って彼を負傷させたとの疑いで起訴された。
B氏は同日午後8時50分頃、車両登録番号照会により、路上で運転していたAが指名手配犯であることを知った。B氏は追跡の末、Aの自宅前で彼を捕まえ、刑執行状発行の事実を告げ、執行を試みた。
それに対し、Aは「着替えさせてほしい」と言って家に入り、門を通った後、「犬を放してやらなければならない」と倉庫のドアを開けた。その後、中にいた猟犬3匹が飛び出し、結局B氏は左太ももを噛まれて怪我をした。
裁判部は「国家法秩序の確立と公権力の実効性確保のために、厳重な責任を問う必要がある。犯行の経緯と内容などを考慮すると、被告人の罪は軽くなく、被害者からも許しを得ていない」と判断した。
それでも「被告人が過ちを認め、反省している点、この事件以前には罰金以上の処罰歴がない点などを総合的に考慮した」と、判決の理由を明らかにした。