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2024年12月23日月曜日
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シンガポールで泥酔女性に性的暴行を加えた日本人美容師に懲役17年以上とむち打ち20回の判決

引用:聯合ニュース

シンガポールで泥酔した女性に性的暴行を加えた日本人に対し、懲役17年以上とむち打ちの判決が下された。

英国メディア「BBC」は2日(現地時間)、シンガポールの裁判所は、泥酔した女性に性的暴行を加え、その様子を携帯電話に録画した罪で、日本人美容師A(38歳)に懲役17年6月とむち打ち20回の判決を言い渡したと報道した。

報道によると、シンガポールで日本人がむち打ちの刑を受けるのはAが初めてである。

A氏は、2019年12月、シンガポールの有名な夜の繁華街であるクラークキー周辺で、当時20歳のB氏を自宅に連れ込み、性的暴行を加えた疑いが持たれている。犯行当時、B氏は酒にヨッていた。Aは

Aは2019年12月にシンガポールの夜景スポットであるクラーク・キー地区で出会った女性B氏(当時20歳)を自分のアパートに連れて行き強姦した疑いが持たれている。犯行当時、B氏は酔っ払っていた。Aは携帯電話で自分の犯行行為を録画し、その映像を知人に送信した。

裁判所は「被害者は泥酔状態にあり、脆弱な状態だった。犯罪の内容が残酷だ」と量刑の理由を説明した。また、「被害者が同意した」というAの主張を退けた。

これに関連して、シンガポールの刑法は、麻薬密売、性的暴行、詐欺、腐敗、強盗などの犯罪に対し、むち打ちの刑を許可している。むち打ちは16歳から50歳までの男性を対象とし、長さ1.2m、太さ1.27cmの杖で最大24回まで行われる。

1994年、アメリカ人少年マイケル・フェイがシンガポールで自動車や地下鉄などの公共物を破壊した行為で起訴され、むち打ちの刑を受けた事例が有名だ。当時、ビル・クリントン米大統領が直接嘆願したにもかかわらず、フェイはむち打ち刑による処刑を逃れることができなかった。

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