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韓国「ソウル市庁駅逆走事故」9名死亡にもかかわらず運転手は最大「禁固5年刑」と予想…浮き彫りになる罰則の限界

引用=連合ニュース

韓国ソウルで発生した「ソウル市庁駅逆走事故」の運転手が交通事故処理特例法違反の疑いで警察の捜査を受けている中、9人の死者が出たにもかかわらず、罰則の程度は弱いと予想されている。これに対し、一部からは多数の人命被害に対する罰則の程度を強化すべきだという声が上がっている。

交通事故処理特例法による業務上過失致死傷罪の最大刑は5年

3日、韓国の法曹界によると、事故を起こした運転手が裁判にかけられる場合、関連法に基づき5年以内の懲役刑に処されるとの予想が出ている。

交通事故処理特例法(以下、交特法)第3条1項は、運転手が交通事故を起こし業務上の過失または重過失で人を死亡または負傷させる場合、5年以下の禁固または2000万ウォン(約233万円)以下の罰金に処することを規定している。禁固とは、刑務所に収監するが、労役は課さない刑罰である。

通常、交特法による業務上過失致死傷罪は、不注意など故意がないミスから事故を起こした「過失犯」に適用される。

故意に交通事故を起こし、被害者が出た場合、一般的には交通事故処理特例法ではなく、刑法上の特殊傷害罪が適用される。ただし、捜査過程で運転手の故意の有無を判断することは容易ではないと法曹界は見ている。

特に、今回の事故は現行法上の「観念的競合」により、一つの交特法上の業務上過失致死傷罪と見る可能性が高い。

観念的競合とは、一つの行為が複数の罪に該当する場合を指し、実体的競合とは同一人物が二つ以上の犯罪を犯したことを意味する。多数の人命被害を出したにもかかわらず、判決可能な最高刑罰は最大禁固5年という意味だ。

もし実体的競合が認められたとしても、加重処罰1.5倍により最大7年6ヶ月の禁固刑の判決が可能だ。

実際の判決はもっと弱い処罰かもしれない… 「多数人命被害犯罪対策立法が必要」

交特法上の業務上過失致死傷罪の判決可能な刑罰が最大禁固5年であっても、量刑基準により、実際に判決される刑罰はそれよりも弱いものとなる可能性がある。

最高裁判所の量刑委員会は、交通事故による致死事件に対して基本的に懲役8ヶ月〜懲役2年を判決するよう推奨している。重傷害が発生した場合、違法性が高い場合、暴走運転などが加重要素として懲役1年〜懲役3年を推奨している。

交通事故専門のユン・ウォンソプ弁護士は「一般的に交通事故で死者が出ても2年以上の刑が判決される傾向はない。5年刑が出るのも非常に特殊なケース」とし、「今回の事故も判例に従い、観念的競合で一つの過失と判断される可能性が高い」と分析した。

これに対し、一部からは多数の人命被害を出した場合の罰則を強化すべきだという声が出ている。

新しい未来のための青年弁護士集団(新弁)はこの日声明を出し、「市庁駅の交通事故は9人の死者を出した多数人命被害犯罪でありながら、観念的競合により一つの罪と評価され、最高刑罰が重くない可能性がある」とし、「大衆からの怒りを買うという立場を表明する」と明らかにした。

さらに新弁は、「被害者は永遠に未来が絶たれ、家族は苦痛を受け続ける中、加害者は短期的な罰を受けるような状況だ」とし、市民の不安を最小限にするために対策立法が必要だと付け加えた。

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