韓国で、8歳の子供が腎臓病を患っていると知りながら長期間放置し、死亡に至らせた親が裁判所で情状酌量を訴えた。
養育支援金を受け取り、娯楽費で使い果たした夫婦
11日、韓国の法曹界によると、春川(チュンチョン)地裁江陵(カンヌン)支部刑事2部は、亡くなった子供の親であるA(36)とB(34)に対する児童虐待処罰法に基づく児童虐待致死などの容疑について初公判を行った。
公訴事実によるとA夫妻は、息子のC(8)が腎臓病を患っていることを知りながらも、長期間放置・放棄し昨年4月4日に死亡に至らせ、娘のD(4)の眼疾患を放置し重傷に至らせた容疑(児童虐待処罰法に基づく児童虐待重傷)などがかけられている。
7人の子供を育てていたA夫妻は、昨年1月から今年4月まで子供たちを放置、虐待してきた。
調査結果によるとこの夫婦は暖房もなく、ゴミとカビが溢れる劣悪な環境で子供たちを育てていたことが明らかになった。家に洗濯機すらなく、子供たちは洗濯した服を着ることができず、この夫婦は家でタバコを吸っては酒を飲み、養育支援金は全額自分たちの娯楽費として浪費したという。支援金が不足すると、彼らは子供たちの名義で携帯電話を契約しては売り払い生活費に充てることもあったとのことだ。
直ぐに最終審議に進んだ同日の公判で、検察はA夫婦に対しそれぞれ15年の懲役刑と、児童関連機関などでの就労制限10年を求めた。
「子供たちの元に戻りたい」と裁判所で情状酌量を訴える
A夫婦は検察の公訴事実を全て認めた。彼らは裁判所で「過去を反省している」とし、「責任ある親になれなかった」と述べた。そして、「子供たちに申し訳なく、子供たちの元に戻りたい」とし、「二度とこのようなことがないように生きていく」と情状酌量を訴えた。
検察は、A夫婦と一緒に住んでいて、被害児童を虐待したり脅迫したりした容疑(児童福祉法に基づく常習児童虐待)で逮捕・起訴された知人のE(33)に対しては7年の懲役を求刑し、同じ罪で非拘束起訴された別の知人のF(35)に対しては5年の懲役刑を求めた。
一方、被害児童たちは児童養護施設で過ごしているということで、検察は韓国家庭法律相談所にA夫婦に対する親権喪失の請求を依頼する手続きを進めている。判決公判は来月22日に開かれる予定だ。